建設業許可の変更届~本店移転・役員変更等した場合のお手続きについて~

建設業許可は取得して終わりではありません。建設業許可取得会社様においては、「本店の所在地を変更した」とか「役員の就任退任があった」という場合には、法務局に変更登記をして登記簿謄本を新しい情報にアップデートするだけではなく、その後に(アップデートした登記簿謄本が取得できるようになった後に)「建設業許可変更届」も各自治体に提出しなければなりません。

建設業許可は5年ごとに「許可の更新」をしなければならず、仮にその5年間の間に「会社の本店所在地の変更」が有ったり「役員の変更(就任・退任)」があったにも関わらず、その「建設業許可における変更届」をしていない場合は「建設業許可更新許可申請」をすることが出来ないので注意が必要です。

そして、役員の就任や退任などに関してはもしも該当の役員様が「(旧)経営業務の管理責任者(経営管理体制)」だとすると、その方の退任(辞任)は許可の存続にかかわるので、おいそれと「変更届」を提出することは出来ないので、注意が必要です。

建設業許可の変更手続きでこのようなお困りごとはございませんか?

  • 本店を移転したのですが手続きをしていない。どうすればいいの?
  • 会社の名前(商号)を変えたのだけどどうすればいいの?
  • 役員を変えたいのだけど(変えたのだけれど)どのような手続きをすればいいの?
  • 専任の技術者(経営の責任者)を替えたいのだけれどどうすればいいの?

建設業許可の変更届は奥が深く難しいです

行政書士が行う建設業許可に関する手続きでいうと「建設業許可新規申請」や「経営状況分析」がフューチャーされますが、実は会社の組織の各種変更事項の届出をする「建設業許可変更届」は実は奥が深く、会社の内情や、将来的な展望などを理解していないといけない場合も多く、物凄く大変だったりします。例えばですが、「何も考えずに退任させてしまった役員様が、実は経営管理体制(旧経営業務の管理責任者)で、許可の存続が困難になってしまった」なとどいう事は、正直良く聞く話ですし、私もよくご相談を頂きます。

そして、このような事柄は会社の規模が大きくなり、役員変更が親会社(関連会社)の決定で決まるような会社様や地方に営業所がある大臣許可を持っている会社様などは特に気を使わなければなりません。

そして、「提出する書類の内容」自体は各自治体ごとの差はそれほどないのですが、変更届の第一面(様式第22号の2と言われるもの)の記載の方法が各自治体によってかなり「お作法」があるので注意が必要です。

建設業許可変更届が必要な事項と提出期限について

会社に起きた変更事項時で建設業許可上も届出をしなければならない事項は下記のようになっております。届け出期限も法定されております。とは言っても実務上、登記簿謄本の添付が必要な届出(例えば役員の変更)などはかなり厳しい提出期限となっておりますのでご注意下さい。

1 商号の変更 変更後30日以内
2 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 変更後30日以内
3 資本金の変更(法人のみ) 変更後30日以内
4 役員等・5%以上株主(出資者)就任及び退任 変更後30日以内
5 代表者の変更 変更後30日以内
6 常勤役員等((旧)経営業務の管理責任者)の変更 変更後2週間以内
7 専任技術者の変更(追加・削除を含みます 変更後30日以内
8 全部廃業届 変更後30日以内
9 従たる営業所の新設・廃止・業種の追加など 変更後30日以内

※ 7と9以外については、会社の変更事項が記載をされた(新しい)登記簿謄本を添付しなければならず(2で電話番号だけの変更をする場合も登記簿謄本不要)、登記申請自体の手続きが遅くなると結果として「変更後30日以内」の提出が困難になります(正直、実務的には困難な場合が多いです)

※ 2の営業所の所在地等の変更については「主たる営業所の所在地と登記簿上の本店所在地が異なる事業業者の場合における、”登記簿上の本店のみの変更”」も含みますが、この「登記簿上の本店のみの変更の届出」は東京都知事許可では「届出必須」となっておりますが、「神奈川県知事許可」では不要となっているなど、各自治体によって取り扱いが異なるので、もしもこの手続きに当てはまる会社の変更事項が出てきた場合は、許可行政庁の手引きをご確認下さい。

※ 6の経営業務管理体制(旧経営業務の管理責任者)の変更については、該当者ご自身が取締役自体に「新任(新規の就任)」の場合は、4と6両方の手続きが必要です

※ こちらのページに書いている「変更届」はいずれも「事後の届出事項」という事になっておりますが、6、7、9については、「専任技術者」や「経営業務管理体制」、「令3条の使用人」といった、実質「審査」を要する届出が入っております。そのため、東京都知事許可のばあいになりますが、6,7、9についての提出先は「新規申請受付窓口と同じ1番窓口」でそれ以外の届出に関しては「建設業許可更新申請」や「決算変更届」の提出と同じ「2番窓口」となっております。

※ 東京都知事許可の場合ですが、6、7については、後任者の変更日当日の「常勤性」を確認されるとともに、変更日(前日)までの常勤性を確認されますのでご注意が必要です。

変更届の第一面、22号の2の記載が難しいです

上述もしておりますが、変更届は実は奥が深くて会社の内情や許可の実情が解っていないと、飛んでもない失敗をしてしまう事もあります。(知らずに経営業務の管理責任者である役員様を「ただの役員様」と勘違いをして、退任手続きをしてしまったなど)

専任技術者の変更も、許可の一部廃業なども絡む場合も出てきたりして要注意です。

そして、変更届の届出書第一面(様式第22号の2といいます)は記載の仕方が各自治体によって本当にまちまちで例えばですが、元々、役員がAさん、Bさん、Cさんの三人だった会社でCさんが退任し、DさんとEさんが就任した場合の書き方ですが、東京都知事許可あたりですと、「変更のあった役員のみ(上記の例でいうとCさん、Dさん、Eさんの3名のみの就任・退任)の記載でよろしい」となっているのですが、神奈川県知事許可辺りでは「新旧対照表の様に、今回の就任・退任に関係のない役員まで全て第一面に記載すること」となっております。

業者の方がお手続きをなさる場合は「自社の許可のある自治体の癖」を知っていれば事足りますが、行政書士は色々な自治体の変更届をやる場合もあるので、この点は意識しておかないといけないと思います。当然僕も東京都や神奈川県の届出の書き方は頭に入っておりますが、それ以外は一回一回必ず確認をしておりますが、「自治体ごとに書き方が違う」という事を意識していない行政書士も多く、「その書き方は神奈川県知事方式ですね。東京都知事許可での書き方はそれではダメです」というものを散見します。お気をつけください。

各手続きに必要な書面

こちらでは、東京都知事許可における必要書類を基準にお話をさせて頂きますが、各手続きに必要な書類及び綴じ方、提出方法(郵送か窓口での提出か)などは各自治体によって異なりますので、注意が必要です。

1商号の変更届

  1. 様式22号の2( 第一面)
  2. 別綴じ表紙(東京都の独自書式です)
  3. 会社登記簿謄本

2営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更

  1. 様式22号の2( 第一面)
  2. (様式22号の2の第二面。変更が主たる営業所のみの場合は第二面は不要です)
  3. 別綴じ表紙(東京都の独自書式です)
  4. 会社登記簿謄本
  5. 営業所の確認資料
  6. 郵便番号・住所・電話番号が解る資料(会社の名刺など)

3資本金の変更

  • 様式22号の2( 第一面)
  • 別綴じ表紙(東京都の独自書式です)
  • 株主調書
  • 会社登記簿謄本

4役員等・5%以上株主(出資者)就任及び退任

  1. 様式22号の2( 第一面)
  2. 役員等の一覧表
  3. 別綴じ表紙(東京都の独自書式です)
  4. 許可申請者(役員等の)住所、生年月日等に関する調書
  5. 登記簿謄本
  6. 新規役員様の登記されていないことの証明書又は医師の診断書(辞任のみの場合は勿論不要
  7. 新規役員様の身分証明書(辞任のみの場合は勿論不要

5代表者の変更

※ 元々取締役の方が「代表取締役」になる場合は以下の4点ですが、今回新たに取締役に就任して、代表取締役となる方の手続きの場合は「4役員等・5%以上株主(出資者)の就任手続き」も必要になります

  1. 様式22号の2( 第一面)
  2. 役員等の一覧表
  3. 別綴じ表紙(東京都の独自書式です)
  4. 会社登記簿謄本

6常勤役員等((旧)経営業務の管理責任者)の変更

  1. 様式22号の2( 第一面)
  2. 役員等の一覧表
  3. 別綴じ表紙(東京都の独自書式です)
  4. 常勤役員等証明書(7号様式、該当者に応じてイ該当用、ロ該当用など)
  5. 常勤役員等の略歴書
  6. 常勤役員等の確認資料(※1)

7専任技術者の変更(追加・削除を含みます

  1. 様式22号の2( 第一面)
  2. 専任技術者一覧表
  3. 別綴じ表紙(東京都の独自書式です)
  4. 専任技術者証明書(第7号様式)
  5. 技術者の資格(経験)を証する書類(第9号様式、若しくは資格者証(東京都の場合が原本提示が必要。その他の多くの自治体は資格者証のコピーで大丈夫です))
  6. 22号の3様式(専任技術者を削除して、後任がいない場合はこちらの様式を添付します。専門の行政書士でも添付を忘れることがあるので要注意な書式です)
  7. 技術者の確認資料(※2)

6と7の※1と※2はいわゆる常勤性の確認資料。保険証の写しと住民票など。自治体によって必要な書類がことなりますが、大体こちらの2つです。また、東京都の場合はこちらの確認資料として、前任者の分も必要です。(被保険者の資格喪失届など))これも要注意なポイントです

8全部廃業届

  1. 様式第22号の4廃業届
  2. (確認資料として登記簿謄本や印鑑証明書を添付する場合があります)

9従たる営業所の新設・廃止・業種の追加など

  1. 様式第22号の2(1面)
  2. 様式第22号の2(2面)
  3. (別とじ表紙+登記簿謄本。支店の登記が無い場合は不要)
  4. 営業所の確認資料
  5. 郵便番号・住所・電話番号が解る資料(名刺や会社封筒など)
  6. ※令3条の使用人と営業所の技術者の変更届も必要です

上記は極基本的な変更届になります。実際の会社の活動の中においては「新規に取締役になった人が常勤役員(経営業務の管理責任者)となり、かつ代表取締役にもなる」や「本社の役員が従たる営業所に移って、令3条に使用人になって、従たる営業所の第3条の使用人が本店に移って取締役に就任する」など複合技で起こることが多いので、変更届は中々知識や経験が必要な手続きになります。

当事務所での手続き事例

当事務所では、社員数名規模の建設会社様から全国展開をなさっている会社様まで色々なタイプのお客様のお手伝いをさせて頂いております。

全国展開売上規模数百億円規模のグループ会社様のお手続き

当事務所では、売り上げ規模数百億のグループ会社全体の建設業許可関連業務を全てお任せいただいている関係で、本当に色々な「変更届」をやらせて頂いております。そのグループ会社様はそれぞれが国土交通大臣許可をお持ちで、かつ役員様の交流も盛んなので、本当にいくつもの複合的変更届出が発生します。そのこともあり、様々な事例に対応させて頂いております。また、単に事務的なお手続きに限らず、「建設業許可の視点から見た役員変更のNGや、今後の役員構成のアドバイス」もさせて頂いております。

例えば、グループ親会社の(東北地方の)営業所の令3条使用人+専任技術者が子会社(関東近郊)の子会社の代表取締役・経営責任者・専任技術者に就任などは毎年やらせて頂いております。

また、このような大規模な会社様に限らず、下の【事例】のような案件は会社様の規模を問わず、まれにあることなのでその対応も勿論させて頂いております。

【事例】常勤役員(経営業務の管理責任者)が高齢だったの役員を退任させてしまった

社員数20名ほどで関東危険で古くより許可をお持ちの会社様での事例です。

後任常勤役員(経営業務の管理責任者)の目処が立たぬうちに、従来の高齢だった常勤役員の職にある取締役を、会社の事情で退任させてしまった後に当事務所にご相談頂いた事例でした。通常のお手続き(決算届や更新申請など)は自社でなさっている会社様でしたが、この件についてはちょっと自社ではお手上げですという事でご相談を頂きました。

「あー、やってしまいましたね…」というのが最初の感想だったのですが、色々お話を聞いていくうちに、何とか解決策を発見することが出来たので、無事に許可維持が可能となりました。

(内容の詳細については守秘義務の観点から割愛をさせ頂きます)

自社の変更事項でお悩みがあったり今後の建設業許可維持の観点からの変更事項について当事務所に相談してみませんか

たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所は2011年の登録以来、本当に様々な会社様のお手伝いをさせて頂いております。それは建設業許可関連だけにはとどまらず、合併・吸収案件にも携わらせて頂いておりますので、「会社組織」というもの自体にも精通しておりまし、勿論小規模な会社様独自のお悩み(例えば経営責任者の後継問題、許可の維持問題等など)にも携わらせて頂きましたので、色々なアドバイスをさせて頂けると思っておりますので、「今の取締役が辞めても許可を継続させていくためには、役員編成などはどうすればいいのか?」等を是非一度ご相談頂ければと思います。

勿論、「本店を移転したのですが、その手続きが解らないのでお願いしたい」

「取締役が辞めた・増やした(辞任(退任)と就任)ので手続きをしたいがどうやればいいのかわからない」等というものも大歓迎です。

業務の内容

変更届けをたんげそう行政書士・社会保険労務士事務所にご依頼を頂いた場合は以下の業務を当事務所で行わせて頂きます。

業務のの内容 たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所 お客様
事前のヒアリング
(必要な場合は)事前の調査(年金記録の取得確認等)
住民票・身分証明書など必要書類の取得代行
会社内の書類の収集
工事経歴書の草案の作成 (〇)
委任状等への会社実印の押印
変更届出書の窓口への提出

※ 工事経歴書の草案の作成に関しては所定の用紙にご記入を頂くか、若しくは会社様で作成している工事台帳をお借りして、たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所で「たたき台」を作成することも可能です。

対象エリア

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をはじめとした関東一都六県。(それ以外の府県も別途交通費などの実費を頂戴することになってしまいますが、勿論ご依頼をお待ちしております)

各種変更届の料金

料金は難易度・お客様のご状況によって変動することはありますが、以下の表になっております(決算変更届、専任技術者・経営管理体制(経営業務の管理責任者)の交代以外は変動することはほぼございません)

業務の種類 報酬 備考
決算変更届 44,000円 経営事項審査をなさらない場合のみの料金です
役員変更届 22,000円
資本金の変更(増資・減資) 22,000円
主たる営業所の変更(写真撮影込み) 44,000円
専任技術者の交代 66,000円~ 新任者が10年実務経験者の場合は加算あり
経営業務の管理責任者の交代  66,000円~ 新任者が他社での経験による場合など
各種届けには報酬の他に会社登記簿謄本、住民票などの実費が別途かかります。

ご依頼の流れ

ご依頼は以下の流れになっております(勿論お客様のご希望・ご要望に合わせて代えさせていただきます)

電話・メールフォームからのお問い合わせ

070-6467-1285(携帯がつながりやすいです)か当HPのメールフォームよりお問い合わせください。24時間以内の返信をさせて頂きます。

必要事項の聞き取り

お電話でご状況をうかがわせてください(ZOOM等でも大丈夫です)

必要書類のご案内

伺ったご状況の合わせた必要書類のご案内をさせて頂きます

(この段階で報酬額の半金を着手金として頂戴する場合もございます)

押印書類のご郵送

委任状など会社様のご実印が必要な書類を郵送させて頂きます

必要書類の作成・提出代行

当事務所にて必要な書類の作成・提出代行をさせて頂きます

副本のご返却

届出が完了して、副本が許可行政庁より戻ってきましたら、会社様に副本をご返却させて頂きます。

(副本の返送時に(着手金を頂いていれば)残金のご請求、若しくは報酬全額のご請求と実費・雑費のご精算ををさせて頂いております)

行政書士より

「変更届」に関して言えば、届出の際に必要とされる書面の枚数も少なくご自分(自社)で出来ないことはないお手続きです。しかし、役員の変更や技術者の変更などは、かなり複雑な場合もあり、「自分(自社)で出来なことはない」とはいえ、住民票の収集などなれていないと思いの他時間がかかったりもします。

「建設業許可の維持・管理」という意味合いも含めて、建設業許可周りを専門家に任せるのも一つの選択肢だと思いますので、「変更届など建設業許可周りの専門家へのご依頼」をご検討頂ければと思います。

 

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