建設業許可を新規で申請する場合や、許可取得後に毎年会社の(税務上の)決算を終えた後には必ず、「税務署に提出した決算書(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価計算書etc.etc.)」とは異なる、建設業法上の規定された書式による決算書(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価計算書etc.etc.)を作成して、提出しなければなりません。
お客様の中には極まれにですが許可取得後の決算変更届(決算報告書)を「あーそれはウチで(自社で)やるからいいよ。又五年後の更新の時にお願いします」という業者さんがいらっしゃいます。僕は個人的には会社に(人的・時間的)余裕があって、自社で出来る手続きならば「極力自社で完結した方がよいのではないか?」と考えるタイプなので(正直私の仕事は減りますが、自社で自社の許可に関してのお手続きをするというのは、とても意義有ることだと思っております)全然問題はないのですが….5年後にそのすべてを拝見したりすると、正直建設業法違反を自認した財務諸表だったり、「よくこれで都庁(県庁)の職員さんが審査をして何も言わなかったな・・」という建設業財務諸表(決算変更届・事業年度終了報告)に出くわします。
また、毎年の建設業財務諸表は東京都庁で「閲覧」と言って、だれでもその中身を見ることができます。それ故に間違った財務諸表がだれに見られているのかわかりません。
決算変更届(事業年度終了報告)に添付する財務諸表って、税理士さんが作った財務諸表を転記すればいいんじゃないの?いえいえ、まじめに建設業法と建設業者さんの実情を突き詰めて作成すると物凄く奥が深い業務(書類)です。
建設業財務諸表は転記すればよいのか?
財務署に提出する財務諸表も、建設業法上必要とされる財務諸表も貸借対照表と同じ損益計算書も同じ数字を基にして(記載されている数字の出展は同じ)作られるので、「転記」すればいいんでしょ?と思う方多いかと思います。
誤解を恐れずに言えば僕は個人的には「転記をすればよいことが多いです」とはお答えします。
財務申告の目的は「税金の計算」のみです
ただ、税務署に提出する決算書の目的は「正しく税金を納めること」を目的としているので、中身が多少違っていても・・・これだと少し言い方が悪いですね、例えばですが人件費(給料)が工事の原価に計上されていようが、販売費及び一般管理費の欄に計上されていようが、全く関係ないのです。
しかし、建設業法上の決算書においては「完成工事の原価」に「人件費0円」はまずいのです。許可行政庁からすると、「だれが工事してんの??丸投げですか??」と思われます。
僕らは会社から細かくヒアリングします
しかし、会社様からお預かりする税務申告用の決算書を拝見すると「原価」の欄に「(直接)労務費」などが0円だったり、完成工事原価報告書の作成が無かったり、更には建設業以外の事業もしている会社なのに(例えば不動産業もやっている等々)、完成工事高と兼業売上高が分かれていない等は「極々普通」にあります。
そこで僕ら専門家は会社様から色々実情などをお伺いをして、許可行政庁から「何ら指摘」も受けない「建設業法上の決算書」を作成していきます。
上記の「人件費」の例でいえば、販売費及び一般管理費にしか計上されていない人件費をキチンと「原価」にも振り分けて計上をしてまいります。
経審業者様ではさらに細かくヒアリング
上記のヒアリン作業・作成作業は「経営事項審査を受ける業者様」ではさらに細かく行っていき、少しでも「会社様の決算書が経営事項審査に有利に働くよう」に建設業法上の決算書作成を行っております。(ここが我々の腕の見せ所です)
建設業の経験豊富な行政書士にご相談下さい。
弊所は建設業を専門にさせて頂いており、全国各地の建設業許可も含めてのべ関与件数300件以上と経験豊富です。極力自社内での手間を省き、業法に則した建設業許可の運用・維持をお考えの建設業者様は一度是非、ご相談頂ければとおもいます。
今は他の行政書士先生に頼んでいるけれど、正直レスポンスが悪いし、何を聞いても納得のいく回答が来ない。。。等の不満をお持ちの業者さんも是非一度ご連絡をいただければと思います。