建設業許可申請をする場合は29個ある「業種(建築工業や内装工事業、電気工事業等)」の中から、1つ若しくはいくつかを選んで許可申請をします。そして、お客様のご状況、持っていらっしゃる(国家)資格にによって取れる業種が決まってくるという点はありますが、その取得する業種によって「許可取得の難易度の高低」はあまりないと思っております。しかし、ただ一点、29業種ある建設業許可の「業種」の中で、一番取りづらい建設業の業種があり、それは「機械器具設置工事業」だと思っております(正確には後でもちょっとふれますが「建築一式工事業」や「土木一式工事」などのいわゆる「一式工事」もその工事内容から若干取りづらい面がありますが)。
機械器具設置工事業の許可取得は中々難しいです
では、なぜ機械器具設置工事業の許可取得が他の業種の許可取得より難しいのでしょうか?
「内装工事業を取りたい!」や「電気工事業を取りたい!」という場合は、もうすでに、「お客様と私の間で暗黙の了解」が出来ている感じさえあるので、あまりお客様から「防水工事業取りたいんだけど!」というお言葉は聞きません。(「建設業の許可取りたい」という仰り方をする方が多いと思います。)しかし、なぜか「機械器具設置工事というの取りたいんだけど」というお客様の具体的なご指名は結構多いような気がします。というのも「元請けさんに言われて・・・」というパターンが多いからだと思いますが。
しかし、世の中に「機械器具設置工事業」と分類される工事は実はそれほどないのです。よくよくお話をお伺いをすると、「それは機械器具設置工事業ではないですね・・(とび・土工工事にあたります)」というものが圧倒的に多いです。この点は、東京都で発行している「建設業許可の手引き」等には記載があるのですが、機械器具設置工事業とは「組み立てなどを要する機械器具の設置工事のみ」でありかつ、「他工事業種と重複する場合は、原則としてその専門工事に分類される」としており、たの自治体でもほぼこの考えと似た見解で「機械器具設置工事業」を判断しております。そして、審査官も申請時の書類を見る目が「なるべく他の業種に該当するように…」となっている気がしております。それ以外にも機械器具設置工事業を取得できる国家資格の数が少ないなどもありますが、「機械器具設置工事業許可取得が困難な理由」はひとえに「機械器具設置工事業とされる工事の内容が極めて限定的である」という点に尽きると思います。
ここではその点も含めて、「ではどのような場合に機械器具設置工事業にあたって、どうすればその許可が取得できるのか?」をお話させて頂きます。
機械器具設置工事とは
建設工事業の許可取得に関して、一番最初にも書きましたが、「業種間」で許可取得の難易度の差は”基本的に”ないと僕は思っております。しかし、その中でも「土木一式・建築一式工事」と「機械器具設置工事」だけは、難易度が少々上がる印象もあります。その理由としては、東京都の建設業許可取得の手引きにも記載があるのですが、「機械器具設置工事」とされる工事の内容が、「機械器具の組立等により、工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事」としたうえで「注意」として「組み立てなどを要する機械器具の設置工事のみ」「他工事業種と重複する種類のものは、原則として、その専門工事に分類される」としており、国交省が発行する「建設業許可事務ガイドライン」においても、「複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する」されています。
工事の具体的な代表例としては「エレベーターの設置工事」や「立体駐車場の設置工事」がありそれ以外ですともう大規模な「プラント工事」やベルトコンベアなどで複数の機械をつないで流れ作業の工程を踏むような工場の機械設置工事(例えばお弁当工場など)があります。その他にもあらかじめ図面などを持参して、都の審査官と協議をした結果「これなら機械器具設置工事に該当しますね」といわれたものが、「最先端医療機器の設置会社がなさる複数のX線機器を連動させて稼働させる装置の設置工事」は機械器具設置工事とされました。
この場合、もし懸案の工事の内容が「単体のX線装置の設置工事」だったら、「重量物の設置工事」として「とび・土工・コンクリート工事業」かその工事の内容にもよりますが「電気工事業」等にも該当し、それらの許可取得をしなければならない可能性が高いです。
そして、行政庁では業種の判断としては、申請者側が「機械器具設置工事で」と言ったものにかんしても、「とび・土工・コンクリート業」と見たり、「管工事業」や「電気工事業」と判断しようとする傾向にあります。
そのため、機械器具設置工事業を申請する際のエビデンスには「請求書」や「注文書・請書」だけでは足りず、「設計図」や「実際の現場写真」なども添付する場合が多いです。
機械器具設置工事業の許可を取得するためには
ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。
※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。
経営業務の管理責任者が必要です
(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)
- 機械器具設置工事業をやっていた会社で、5年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
- 機械器具設置工事業以外の建設業をやっていた会社で6年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
- 自営で機械器具設置工事業業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている
- 自営業で機械器具設置工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている
以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。
専任技術者が必要です
機械器具設置工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)
機械器具設置工事業を取得できる資格が2つしか存在しないことが、機械器具設置工事業取得を困難にしている原因だと思います。
・技術士法 機械 総合技術管理(機械)(◎)
・技術士法 機械「液体工学」又は「熱工学」(◎)
器具設置工事に関する資格がない場合
・機械器具設置工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある
・ 〃 持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)
(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)
以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。
建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。
機械器具設置工事業を取得したいという方是非お問合せ下さい!
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