- ウチは配管工事をしてるんだけど
- 当社はダクトの工事などをしています
- 給湯設備の設置工事をしております
これらの工事は建設業許可の中においては「管工事業」と呼ばれる工事になります。このような工事をなさる業者様で
- 建設業許可を取って500万円以上の工事をしたい
- 元請さんから「建設業許可を取れ」と言われている
- 銀行から融資を受けようとしたら「建設業許可を持っていますか?」と聞かれて困った
等のお悩みを持っている方へ!!!
このページでは建設業許可の中における「管工事業」の取得について解説をさせて頂きます。一番最初に配管工事をしている具体例を出しておりますが、建設業者の方に「管工事とはどのような工事か」という疑問はあまりなく、建設業許可における「管工事業」についてはかなりイメージがつきやすいと思います。
ちょっと紛らわしいのは、「管の工事」は公道の下にある管の工事もあるのですが、基本的に管工事は「我が家の敷地内の管の工事」を指します。
管工事業とは
冒頭に管工事の具体例をサラッと書かせて頂きましたが改めて「管工事とは」を説明すると、「冷暖房、冷凍冷蔵、空調機、給排水などの水や、油、ガス、等を送配するための設備」と定義されており、例示としては、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空調設備工事、給排水工事、ダクト工事、ガス管配管工事等がございます。
※ 管工事と水道施設工事、土木一式工事などは「給排水管工事」「上下水道管工事」などで、「似たような工事」と思われる場合もありますが、大雑把に言えば「敷地内の給排水設備、配管工事」は管工事とされ、敷地外(公道下)の上水道施設は「水道施設工事」で下水道工事は「土木一式工事」に該当する場合が多いです。(この辺りの「業種判断」は、細かい工事内容や許可自治体によって判断が異なります)
管工事業の許可を取得するためには
ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。
※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。
経営業務の管理責任者が必要です(令和2年10月経営業務体制となっております)
※現在は少しではありますが経営業務体制になれる選択肢が増えておりますので、詳細はこちらのページを参照願います→建設業許可における経営業務の管理体制(適正な経営体制)
(大前提として、経営業務の管理体制になるには申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)
・建設業をやっていた会社で、5年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
・自営で建設業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている
以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。
専任技術者が必要です
管工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)
- 一級管工事施工管理技士(◎)
- 二級管工事施工管理技士
- 技術士試験:機械「液体工学」又は、「熱工学」、上下水道、上下水道(上水道及び工業用水道)、衛生工学、衛生工学(水質管理)、衛生工学(廃棄物管理又は汚物処理)(技術士試験は全て◎)
- 民間資格:建築設備士、一級建装士(いずれも実務経験が1年以上必要)
- 水道法:給水装置工事主任技術者
- 職業能力開発促進法(技能検定):空気調和設備配管・冷凍空気調和機械施工、給排水衛生設備配管、配管、建築板金
管工事に関する資格がない場合
- 管工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある
- 〃 持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難しいです)
(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)
以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。
建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。
建設業許可取得(管工事業許可取得)はかなり手間がかかります
これまで書いてきた「経営管理体制」と「専任技術者」の有無は建設業許可取得の一番のネックになるところではありますが、建設業許可取得にそれ以外にも「財産的要件」や「事務所要件」等もありますし、許可申請書に綴じこむために集めなければいけない資料も多岐にわたります。
たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所は建設業許可の経験が豊富です
- たんげそう行政書事務所は延べ300件以上の建設業許可関連申請業務の経験があります
- 新規申請に限っても東京・千葉・埼玉・神奈川はもとより北海道から宮崎まで全国での経験があります
- 難しいと言われる「他社での10年の実務経験を証明する作業」でも各地で経験があります
- 都知事許可、県知事許可だけでなく大臣許可も勿論多くの経験があります
たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所は他社での実務経験を証明するために、(専任の技術者・経営管理体制の)候補者の方の基礎年金番号から過去のご経歴を調査することから始めて、漏れなどが無いように進めて、何度も「他社での実務経験証明」を成功させて頂いております。
管工事業取得のこと、たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所に相談してみませんか
「現場が忙しくて色々調べて進められない」「会社をいくつか渡り歩いているから、過去の経歴と言ってもどうやってしょうめいするればいいのか解らないよ」。
このように自社で管工事業取得(建設工事許可取得)をしようとしても、正直中々むずかしい場合が多いです。
たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所では最初に詳しくヒアリングをさせて頂き、その後は社内資料の収集及び押印以外は基本的に当事務所でやらせて頂いておりますし、「他の事務所では許可取得無理です」と言われた案件でも色々な可能性を模索して「無事許可取得」まで持って行った事例も1つや2つではないので、管工事業許可取得でお困りの方は是非一度当事務所にご相談頂ければと思います。
「当事務所に許可取得依頼をお考えいただける」というお客様に限り(話を聞いた後に「やっぱり他の事務所で」というのは全く問題ないです。「ちょっと聞きたいだけ」というのはお断りしております)初回の電話相談は時間無制限で無料です。その後許可取得の可能性が広がっているお客様に関しては、(勿論)報酬の範囲で「ご訪問しての相談」をさせて頂いております。
たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所の料金
建設業許可申請はお客様のご状況によってかなり難易度が変わります(例えば「技術者になれる資格者がいる・いない」など)ので詳しい金額はヒアリングをさせて頂いた後に出させて頂きます。
報 酬 額 | |
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建設業許可申請書作成・提出(都知事許可・県知事許可の場合) | 165,000円~(税込み) |
実務経験証明加算 | 33,000円~(税込み) |
建設業許可申請手数料 | 90,000円 |
登記簿謄本・納税証明書・住民票など(実費・概算) | 5,000円 |
郵送料など雑費(実費・概算) | 4,000円 |
合計(概算です) | 300,000円前後(税込み) |
対象エリア
初回電話の(無料)相談で「許可取得の可能性があり、ご依頼を前提」というお客様には是非ご訪問でのご相談をさせて頂ければと思います。
申請訪問交通費無料地域 | 東京都内(中央線沿線、吉祥寺:八王子間のお客様は「ご依頼前提無料訪問相談」をさせて頂きます)、神奈川県全域、埼玉県全域、千葉県全域 |
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申請時及び一回だけ事前の訪問時の交通費を頂戴する地域 | 茨城県全域・栃木県全域・山梨県全域始め全国どの府県も承っております |
ご依頼の流れ
以下は代表例ですが、ケース・バイ・ケース、お客様のご希望で順番は色々と変えさせていただくことは全然可能なので、お申し付けください。
- 先ずはメールフォーム、若しくはお電話でお問い合わせください
- お電話で最初の(軽い)ヒアリングをさせてください
- (都内及び所沢、川崎・横浜の一部で少しでもご依頼をご検討頂けるお客様に限り)事前の訪問相談
- 必要書類のご案内
- お見積りのご提示
- お見積りにご納得いただき次第許可申請に向けて作業を開始します
行政書士たんげ そうより
建設業に携わるお客様は昼間は現場に出ていらっしゃるし、正直まだまだ週休2日とはいかないお客様が多いので、その状況の中で「建設業許可を取得しよう」と思っても本当にかなり大変です。当事務所では多少でもお客様の手間を省き、一日でも早く許可取得が出来るようにと思って日々業務を行っております。