経営事項審査を受けるにあたり、決算書も完ぺきに建設業法上の財務諸表に書き直し、工事経歴書も完ぺき。申請書も完ぺきに作りこんだ。
でも、実はここで終わりではないです。
東京都知事許可で経営事項審査を受ける場合は、基本的に面前審査でかつ、申請に関する事項の裏付け資料は殆どが「提示のみ」となっております。
そこで「申請者」が気を付けたい事項が、「審査をいかにスムーズに進めるかです」
経営事項審査の審査当日の注意点について
これはマナーということでもありますし、僕ら行政書士は「専門家」でもあり、審査機関には少なからず「協力していく」立場にあるので、必ず気をつけることであります。
それは特に難しいことではなく、「裏受け資料などは素早くスムーズに出す」という至極簡単なことです。
簡単なことですが、これは結構重要です。
特に僕らは、年に何回も審査を受けるので、「信用を築く」という意味でも、この「スムーズな審査への協力」は重視しております。
具体的には、
・申請書・裏付け資料を不足なくきちんと揃える。申請書は手引きの順番で並べる!(当たり前のこと過ぎるようですが、これは物凄く重要です)
・現在有効な許可申請書は一まとめにする(ファイリングしましょう!)
・工事経歴書へ記載した工事の裏付け資料は「業種別で工事経歴書の記載順番通りに並べる」
多くの業種で経営事項審査を受け場合はキチンキチンと業種ごと・順番通りに並べて余白に「建ー1(建築一式の工事経歴書の1番目に記載された工事の裏付け)」とか「内ー2(内装工事業の2番目)」などとナンバリングをする。
さらに、それぞれの業種の裏付け資料を一まとめにして、付箋を付けて、審査官が一目でわかるようにする。
・技術者の常勤性の資料も一まとめにして、かつ、技術職員名簿の名前の並び順と(例えばですが)標準報酬決定通知の並び順は揃えておく。(5人~6人なら並び順が違っていても、ご愛敬ですが、10人を超える場合などは順番は揃えておいた方がよいです。国土交通大臣許可の経営事項審査を受ける場合は、裏付け資料もコピーでよいので、例えば「2-3(技術者名簿2ページ目の上から3人目)」のように、標準報酬決定通知に技術者名簿の並び順の番号を振っておきます。(東京都の場合標準報酬決定通知などは原本提示なので、書き込みはできせんが))
・社会性の資料(健康保険雇用保険の払い込みの証書など)も順番通りにしてクリップなどで一纏めにしておく。
以上のように、特に難しことはしてませんが、申請を受ける際に「ちょっと一手間」おかけるだけで、申請が捗ります。
また、これを大きな問題ととらえるかどうかは人それぞれだと思いますが、審査中に常勤性や社会性の資料の提示でまごついたりすると審査官の心証が悪いです。裁判ではないので、心象の良し悪しが審査に響くかとどうかと言われると、「響きません」という回答になりますが、当事務所では普段の申請からこのような細かい点にも気を付けて申請をしているので、担当官からの信頼もそれなりに得ている自負があり、こうなると審査が楽になる場面もあります。