経営事項審査は毎年受けなければなりません
公共工事を受けるために自治体に登録する作業(入札参加資格の申請)は2年に1回で良いのですが(東京都23区他市町村の東京都電子自治体共同運営は毎年です)、経営事項審査自体は毎年受けなければなりません。
また、経営事項審査の結果通知書には「1年7か月」という有効期間があります。
経営事項審査の有効期限が切れていると、いくら入札参加手続きをしていても(入札参加名簿への記載があっても)、公共工事を請け負うことは出来ません。
そして、これはあくまで「経営事項審査の結果通知書の有効期間」なので、経営事項審査の申請が終了していることだけでは足りず、
「経営事項審査の結果通知書が手元に届いている」ことが必須です。
各自治体の審査窓口への経営事項審査の提出・受理→経営事項審査の結果通知書の発行までの期間は、各自治体によってかなりばらつきがあります。
東京都などは3-4週間(閉庁日を除いて22日とされています)ですが、大臣許可の場合は5週間ほどかかります。
この期間も見越して、毎年の「決算報告」→「経営事項審査」の時期を決定しなければなりません。
※上図にある平成29年12月31日決算での経営事項審査申請は平成30年12月30日(閉庁になっているので実質不可能ですが)まで可能です。つまり、新たな決算日(平成30年12月31日)を迎えると、もう平成29年の決算は使えず、税務申告が終わる2月末を待たなければ経営事項審査を受けることが出来ないことにも注意が必要です。