お客様から「建設業の許可の件で相談がある」と言われている行政書士先生及び他士業の先生へ

行政書士の業務は本当に多岐にわたっておりまして、一人で全ての範囲をカバーすることは不可能に近いです。それ故にどの先生も「専門分野・得意分野」を持ってお仕事をなさる方が多いと思います。その中で建設業許可は昔からある行政書士業務の中でも王道中の王道と言われており、建設業許可を専門に取り扱う先生は多いです。しかし、その建設業許可(建設業法)の内容は多岐にわたり複雑であるため、専門外で経験の浅い先生が担当すると「もう少し工夫をすれば許可取得取得可能だったのに、そこに思いが至らないために許可がとれない」等の結果になることもあります。。

更に建設業許可の中でも「経営事項審査」となると、「建設業の許可申請はするけれど経営事項審査は面倒だからやらない」という先生はかなりいらっしゃるようです。

同業(行政書士)の先生からのご相談も多いです

そのような中で弊所は「建設業専門」でやらせていただき10年になろうとしております。それ故に同業の先生で「相続専門だから建設業許可はやってないので」という先生や「運送業や車関係専門だから・・」という先生からのご紹介を非常に多く頂いております。また、これは非常にありがたくかつ光栄なことなのですが、「建設業専門でなさっている他の同業の先生」からも込み入った案件や微妙な案件で「これって、どう思います?」とか「東京都(神奈川県・埼玉県・千葉県等)の取り扱いってどうなっていましたっけ?」という建設業専門の同業者からのご相談も数多く頂けるようになっております。

他の行政書士事務所で断られた案件で、無事許可取得をさせて頂いたことも何度もございます。(勿論「無理なものは無理」です!)

また、上述したように行政書士先生の中には「建設業の許可や変更だけならうちでも対応出来るんだけど、経営事項審査はちょっと複雑で点数のあげ方とかわからないし」と言って、その部分だけご依頼を頂くことも多いです。(もっともこの場合は、「元々が”その先生のお客様”なので、僕は多少の報酬を頂き、アドバイスだけにさせて頂くことも多いですが)

税理士先生など他士業の先生からのご紹介も多いです

税理士の先生や、社労士の先生は元々「会社様の内部に深く入っていらっしゃる」場合も多いので、お客様から「今度建設業の許可をちゃんと取りたいんだよね・・」というお話が出ることも多々あるので、そのような場合はもう「餅は餅屋で」といってご連絡を頂ける場合が多いです。そして、司法書士先生は「会社設立」をご相談⇒設立登記までの一切をなさっている先生が多いので、その「ご相談」の段階で「今度のお客様が建設業の許可考えているんだけど、資本金の額や事業目的ってこれで大丈夫?」というご相談からその後の許可取得までをご依頼頂ける場合も多いです。

例えば、法人設立の前から司法書士先生や税理士先生からご相談を頂く「建設業許可を取得する会社」さんの事業目的に関しては、その会社様の将来的なビジョンなども含めて色々な記載の仕方があると思いますが、弊所から「最低限でも○○と××は将来許可を必要とする場合もあるので、当初から事業目的に入れておいた方がベターだと思います」などのご提案もさせて頂きます。

法人関係の登記をなさっている司法書士先生は会社法のエキスパートで設立などに関しては何も心配はないのですが、「建設業許可を取りたい会社様」に関してはやはりそれほどご経験もなく、その内容・実情も御存じないのです。そのため将来的に「産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になった」とか「古物商の許可が必要になった・・」やそもそも最初は「内装工事業」だけやるつもりだったのですが、やっぱり建築一式工事許可も取得したい・・という場合に、その段になって「定款の事業目的を変更しなければなりません・・」という事態がよく起こりますので、それを未然に防ぐご提案もさせて頂きます。

先ずはご相談下さい

行政書士の先生、税理士・社労士・司法書士の先生でお客様から「建設業許可」「経営事項審査に関すること」「公共工事の受注にこと」等で相談を受けて困っていらっしゃる先生、まずは相談ベースで構いませんのでご一報ください。

各先生とお客様との元々のご関係を先ず第一に尊重させて頂き、ご相談だけなら「相談だけ」で構いませんし、「アドヴァイスを下さい」でも大丈夫です。勿論「お客様に承諾も頂き、委任状にもその旨の記載もしますので共同受任(復代理)」でお願いしますでも勿論大丈夫です。(報酬についてはケース・バイ・ケースでお願いします)

復代理等になると色々と面倒な事柄も起こってきますが、諸々ご都合のよいやり方を取らせていただいております。

事前相談・事業目的内容のご提案は無料です

行政書士先生、他士業の先生からのご紹介の場合は初回の出張相談も無料とさせて頂きます。また、建設業を営む法人の設立前からのご相談でしたら、「建設業許可会社様から見た定款の事業目的」のご提案も無料でさせて頂いております。

行政書士・税理士・社労士・司法書士先生是非ご連絡下さい。

東京都西部 三多摩地区 多摩地区 世田谷区 中野区 杉並区  八王子市 立川市  武蔵野市  三鷹市 青梅市  府中市   昭島市  調布市  町田市  小金井市  小平市  日野市  東村山市  国分寺市  国立市  福生市  狛江市  東大和市  清瀬市 東久留米市  武蔵村山市 多摩市 稲城市  羽村市 あきる野市  西東京市 西多摩郡瑞穂町 西多摩郡日の出町 西多摩郡檜原村 西多摩郡奥多摩町

で建設業許可取得をしたい!経営事項審査計画的・戦略的に受けたい!と考えている皆様。

即日、ご連絡・電話相談いたします。(お伺いなどの日程は調整させていただきます)

無料相談のご案内
  • メールでのご相談は24時間承っております。お急ぎの建設業者様のため、原則、12時間以内に返信いたします。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    ご希望の連絡方法(必須)
    メールにご連絡お電話にご連絡どちらでも可

    出張相談またはオンライン相談を予約される方は、希望日時をご選択ください。
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    出張相談の場所(貴社所在地、または「オンライン」など)

    ※第三希望まで先約が入っている場合は、こちらから新たな日時をご提案させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

    ご相談内容

    ページトップへ戻る