解体工事(業)許可取得をしたい方へ

建設業許可29業種の中の一つである「解体工事業」は平成になって追加された「29番目の業種」です。解体工事業という業種が出来る前までは「とび・土工・工事業」の許可を持っていれば、現在の「解体工事業許可の中で請け負える工事」も請負可能でしたが、平成26年以降とび・土工・コンクリート工事業から解体工事業が分離する形で29番目の業種として新設されました。

そのような背景を持つ「解体工事業(許可)」を取得しようとすると、やはり色々なハードルが出てくるものです。

解体工事業(建設業)許可取得でこんなお困りごとはございませんか?

  • 解体工事業で建設業許可を取りたい
  • 解体工事業の許可(建設業許可)を取りたいけれど何から始めたらいいのかわからない
  • 解体工事業の許可(建設業許可)を取りたいけれど時間がない
  • 解体工事業に限らず建設業許可に詳しい行政書士をさがしている
  • 建設業許可に詳しい行政書士と相談しながら許可取得の手続きをしたい
  • 他の行政書士に「許可取得は無理です」と言われたのだけれど本当か

 

そもそも解体工事業とはどのような工事

とび工事や土工工事をやっている会社様で「解体工事業許可を取りたい!」と仰る会社様は多いです。しかし、ここで一つ確認しておきたいのが「そのやっていらっしゃる工事が本当に建設業法でいうところの”解体工事業”に該当するのか?」という根本です。

 

解体工事業とは

解体工事は、平成28年6月1日の法改正で、建設業法施行以来長らく28業種だったところに、「とび・土工・コンクリート工事業」から分離する形で、新たに29番目の業種として創設されました。従前は「とび・土工・コンクリート工事業」の中で行われていた、「解体工事業」ですが、その内容としてはかなり「狭い分野」となっており、「工作物の解体」とされており、「それぞれの専門分野において建設される目的物については、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する」とされており、例えばですが、「電信柱や信号機などを撤去(解体)する工事は、設置する場合は「電気工事業」に該当することから、撤去(解体)する場合も「電気工事業の許可」が必要とされております。つまり、29番目の建設業種である「解体工事」に該当する工事は所謂「一棟解体」のみと解されております。

具体的には「工作物工事」だけとされており、非常に使いづらいというか、門戸の非常に狭い工事業種となっており、結果として専任技術者を設置する際に証明する「10年の実務経験」も非常に証明しづらいという事になっております。

解体工事業の許可を取得するためには

ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。

※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。

経営管理体制(旧経営業務の管理責任者)が必要です

(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)

  • 解体工事業をやっていた会社で、年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
  • 解体工事業以外の建設業をやっていた会社で5年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
  • 自営で解体工事業業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている
  • 自営業で解体工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている

以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。

専任技術者が必要です

解体工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)

解体工事業は令和3年まで経過措置も設けられているので、下の表の参照をお願いいたします。もちろん、10年の実務経験でも可能ですが、行政の言っている「解体工事業とはなんぞや」の狭さからすると、10年実務経験を証明することはかなり困難な場合が多いと思われます。

解体工事に関する資格がない場合

・解体工事業(とび・土工・コンクリート工事業)の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある

・      〃      持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)

(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)

以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。

建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。

解体工事業を取得したいという方是非お問合せ下さい!

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