建設業許可取得を考えていらっしゃる業者様から頂くお問い合わせのお電話でたまにあるのが「自分で許可申請したいんだけどどのような資料を準備すればいよのですか?」というもの。私は個人的には「お客様が可能であるなら、ご無理のない範囲で、内製できる仕事は内製なさるべき」と思っておりますので、もし可能でしたら自社で建設業許可申請をなさるのも一つの方法だと思っております。
自社のなさる業務に関して、行政庁への届出等をしなければならない場合は、一度ご体験なさるとその業務に対する見識が広がることは間違いないので、自社の業務運営に関して間違いなくプラスになります。
しかし、建設業の許可申請に関してはその「内製」が中々難しく、いざ自社でやろうとすると何回も何回も役所に行って、持って帰って直してを繰り返してしまうことになるとおもいます。その中でも一番骨が折れるのが、「確認資料の収集」だと思います。
建設業許可申請には膨大な資料が必要です
「確認資料」と呼ばれるものの収集に時間と経験が必要です
建設業許可申請書の中には全国統一で決まっている「様式(例えば様式第7号とか言います)」と呼ばれる書類と、経営業務の管理責任者や専任の技術者の過去の経験を客観的に証明する資料や常勤性を示す資料、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入を示す資料や、主たる営業所の使用権原を示す資料や写真なども必要になります。
※常勤性:他社に属することなく(厳密には属していても良い場合もございますが)会社の就労時間内(月~金の9時から17時など)は建設業許可申請会社に勤務しているという事です。
では「過去の経験を示す資料」って何がどれだけ必要?これはもう各自治体によってまちまちで、これが我々専門の行政書士も苦しめられるところです。例えば経営業務の管理責任者(※)の6年分の過去の実績を示す資料として、東京都は「1枚以上/月の契約書若しくは注文書等(東京都庁としては「通年分」と称してますが)」としており、隣の神奈川県は「1枚/年以上の契約書若しくは注文書等」しています。
(※)経営業務の管理責任者自体は令和2年10月の建設業法改正で廃止されております。詳しくはこちらのページを参照願います。→適正な経営管理体制
契約書や注文書の代わりに「請求書+入金確認資料」で建設業を営んでいた経験を認めて頂ける自治体もあります。このように認められる資料もまちまちです。(請求書+入金確認資料」で建設業の経験を認めていない代表格は東京都近辺だと「大臣許可を担当する関東地方整備局」だと思います。
常勤性を示す資料についても、保険証が必須だったり、保険証+住民票だったりします。更に神奈川県などは保険証のコピーに「この写しは原本の写しに相違ありません」として会社の実印押していかなければなりません。
→令和2年10月より建設業許可申請で「健康保険への加入」が必須になったことから、多くの自治体で常勤性の証明は「申請会社の社名の入った健康保険証のコピー」となっているところが多いようです。
また、人的要件を担保する資料としての「役員さん全員分の身分証明書」も「皆様の本籍地を確認して、その本籍地の役所の戸籍係に郵送請求をして取得」するなどの手順をふんでいます。
そして、これ等の資料は必ず「客観的に見てその正しさがわかるもの」でなければなりません。これも我々を悩ませます。各申請先自体の手引きを読みこみ、更に各申請会社さんの実情に合わせて、事前に問い合わせをして、確認をして資料を集めて更に確認をして・・という作業は、正直何年もこの業務をやっている私でも今でもよくやります。手引きには「通り一遍の事例」しか書いておらず、お客様の実情がそれの当てはまることがまれだからです。
専門家に依頼すれば手間が格段にへります!
よく「依頼した場合、どこまでやって頂けるのでしょうか?」というご質問を頂きますが、「契約書や請求書の収集と保険関係の資料など、お客様保存の資料に関してはお客様に集めて頂くしかなく、又経営業務の管理責任者様のご経歴のご記入などもして頂かなければなりませんが。。」とお話をさせて頂いたうえで、それ以外の住民票、身分証明書の取得代行、事務所の写真撮影(これはお客様によっては「来てもらう時間がないから自分で撮ります」という方や「自宅事務所なので・・・」という方もいらっしゃるのでケースバイケースでもあります)から、勿論全ての書類の作成、提出までオールインワンで承ります。
注意:以下の物はどうしてもお客様にとって頂くことになります。
・各種印鑑証明書の取得
・銀行の残高証明書の取得(不要な場合もござます)
・税務署に開示請求をした場合の資料
「建設業許可申請」及び「経営事項審査」に関しては正直お客様のご負担も少なからずございますが、弊所では数多くの経験から「極力無駄を省いたご案内」でお客様の手間を省き、且つ、培った経験で「許可取得は無理かも・・」という案件でも、最速で許可取得をさせて頂きます。
「他の行政書士には許可取得は無理」と言われたという建設業者様是非ご連絡下さい。
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