建設業許可で受ける「許可業種」は営業所毎に違ってもよい

主たる営業所だけではなく、従たる営業所を含めて複数の建設業法上の営業所を抱える国土交通大臣許可の取得を考えていらっしゃる業者様や、既に国土交通大臣許可を持っていらっしゃる業者さんで業種追加を考えていらっしゃる業者さんにとって、営業所ごとに取得する建設業の業種に関することや、常勤させる専任技術者のことはは分かりづらく、混同しやすいケースがあります。

例えばですが、

東京本社にいる技術者:一級建築士

横浜営業所にいる技術者:二級建築士

という「A株式会社」の場合を考えてみます。

許可を受ける業種は営業所ごとに異なってもよい

A株式会社は東京の営業所(主たる営業所)では建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル工事業、鋼構造物工事業、内装工事業の6業種を申請し、横浜の営業所(従たる営業所)では建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル工事業、内装工事業の申請をせざるを得ません。そうすると、建設業法にあまり精通していない方は「え??これだと横浜には鋼構造物工事業がないから、東京本社でも鋼構造物工事業は取得出来ないの?」という疑問がでます。

しかし正解はA株式会社の許可申請においては、

東京本社(主たる営業所):建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル工事業、鋼構造物工事業、内装工事業

横浜営業所(従たる営業所):建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル工事業、鋼構造物工事業、内装工事業

というように許可申請をすることには何の問題もございません。

同一の業種内で「特定」と「一般」の両方の許可は取れない

これに対して、更に上記の事例で「東京には特定の許可をとれる一級建築士の人がいるけど、横浜営業所には一般の許可しか取れない二級建築士しかいないので、東京本社の6業種は「特定」で、横浜営業所の5業種は「一般」で取得すればいいのですね」というご質問の出るのですが、それに関しては「No(不可)」ということになります。

東京本社(主たる営業所):建築一式工事業(特定)・内装工事業(特定)

横浜営業所(従たる営業所)

(「一つの会社の許可」における)同一の業種の中で、「ある営業所は特定」で「違う営業所は一般」という申請は出来ません。上記の場合、会社の業務の都合上どうしても内装工事業は「特定」で取得をしたいという事でしたら、「内装工事業の許可申請は本社だけでの申請」とすれば内装工事業を特定建設業許可として取得が可能です。ただし、内装工事業の請負契約は東京本社でのみ締結可能です。もう一方で、「内装工事業は、特定でなくてもよいが、東京でも横浜でも”営業行為(請負契約の締結)をしたい”」という場合は会社全体で「内装工事業を一般建設業許可」とすれば、東京本社でも横浜営業所でも内装工事業の営業行為(請負契約の締結)をすることが可能となります。

建設業法は奥が深いです

「建設業は」とは書きましたが、色々な法律は知れば知るほど奥が深いものです。こちらのでページで書いているように「こっちの営業所では内装業を特定で取得して、こちらの営業所では、塗装業を一般で取得すのはいいのか悪いのか?」等を定めている「建設業法(及び施行規則)」も奥が深く、それ故に知らず知らずのうちに程度の差はあれ「業法違反」をしている会社様は正直かなり多いです。

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このようなことでお悩みの業者さんは一度、建設業法に詳しい行政書士に相談をしてみませんか?あまり理解をせずに「営業所の技術者の交代」や「新しい営業所の設置」をしようとすると、思わぬ手間がかかったり、最悪の場合「営業所の廃止」や「業種の一部廃業」などをしなければならないこともあります。

たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所の特徴

行政書士たんげそうは2011年4月の行政書士登録以来一貫して、建設業許可(と産業廃棄物関連許可)を主たる業務としてやってきております(許可申請他で延べ500件以上の手続きはやっております)。

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