造園工事(業)許可を取得したい方へ

造園工事業」ってどんな工事をいうの?という疑問を持つ方は割と少ないかもしれません。造園工事業は読んで字のごとくな面も大きいので。しかし、「剪定」などは造園工事業に含まれないので注意が必要です。

造園工事業とは

そもそも建設業法上定義されている「造園工事」とはどのような工事でしょう?

造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石n据え付けなどにより庭園・公園・緑地等の苑地を築造する工事。道路、建築物の屋上などを緑化し、又は植生を復元する工事とされております。。

具体的には

植栽工事
地被工事
景石工事
公園整備工事
広場工事
園路工事
水景工事

などが有ります。

ただし、樹木の剪定は「建設業」とみなされないので、注意が必要です。壁面の緑化工事も「屋上等緑化工事」に含まれます。

造園工事業の許可を取得するためには

ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。

※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。

経営業務の管理責任者が必要です

(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)

・造園工事業をやっていた会社で、年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・造園工事業以外の建設業をやっていた会社で年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・自営で造園工事業業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている

・自営業で造園工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている

以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。

専任技術者が必要です

造園工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)

・一級造園施工管理技士(◎)

・二級造園施工管理技士(土木)

・技術士法(技術士試験)建設(総合技術管理(建設))(◎)

・技術士法(技術士試験)建設(総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート」))(◎)

・技術士法(技術士試験) 森林「林業」(◎)

・技術士法(技術士試験) 森林「森林土木」(◎)

・職業能力開発促進法(「技能検定」) 造園

造園工事に関する資格がない場合

・造園工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある

・    〃    持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)

(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)

以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。

建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。

造園工事業を取得したい!!という方是非ご連絡下さい。

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