アスファルト防水工事やモルタル防水工事、シーリング防水工事や塗膜防水工事等をしてる業者様で下記のようなお悩みがある方はいらっしゃいませんでしょうか?
- 当社は防水工事業で建設業許可を取りたいんだけれど何をすればいいのかわからない
- 建設業許可の中でも防水工事業の許可を取りたいのだけれど時間が無くて手を付けられていない
- 建設業許可の中で防水工事業許可の取得が出来る行政書士を探している
- とにかく建設業許可について詳しい行政書士を探している!
防水工事業許可(建設工事業許可)を取得するのは中々難しいです
防水工事業に限る話ではないのですが、建設業許可を取得しようとするかなりの専門知識が必要だったり、色々な種類の書類を集めたりしなければならず、中々ご自分(自社)でやろうとすると大変です。
防水工事(業)とは
「防水工事業とは」アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事を言う(ただし、土木系の工事の防水は含まれず、建築系の防水に限ります)。具体的な工事の例示としては
・アスファルト防水工事
・モルタル防水工事
・シーリング工事
・塗膜防水工事
・シート防水工事
・注入防水工事
注1)トンネル防水工事などは「とび・土工・コンクリート工事」とします。
注2)防水モルタルを用いた工事は、左官工事業、防水工事業のどちらの業種の許可でも施工可能とされております。(ただし、最終的な業種のジャッジは、その時その時事例をもって、各自治体に確認をした方がベターです)
防水工事業の許可を取得するためには
ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。
※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。
経営業務の管理責任者が必要です
(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)
・防水工事業をやっていた会社で、5年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
・防水工事業以外の建設業をやっていた会社で6年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
・自営で防水工事業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている
・自営業で防水工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている
以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。
専任技術者が必要です
防水工事業が取れる(国家)資格
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発促進法(技能検定)の防水施工
防水工事に関する資格がない場合
・防水工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある
・ 〃 持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)
(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)
以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。
建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。