電気工事業許可取得をお考えの業者様へ

電気工事業は分かりやすい!

電気工事業許可の取得をお考えのお客様は、もうすでにご相談の段階から「ウチは電気工事業が欲しいんだよね!」という明確な目的を持っていらっしゃる業者さんが、他の28業種に比べると多い気がします。それはもう東京都では電気工事業の専任技術者になるには第一種電気工事士などの「資格」を持った人でないとなれないなど、その工事の専門性が影響しているのかな?と思っております。それでは電気工事業とはどういう工事?を改めて考えていき、許可取得の為にはどうすればいいのか?の疑問にお答えします。

建設工事とは

先ず電気工事業という一つの業種の大元となる、「建設工事」という大きなくくりについてご説明します。

建設業法第2条によると、「建設工事」とは、土木建築関する工事で、別表第一の上覧に掲げるものを言うとされています。

ここで重要なのは、「建設工事」「土木建築」「関する」というワードです。

つまり、建工事というのは、土木系と建系に分かれかつ、「関する」というワードを付けていることによって、「設備工事」も入るとされております。

(東京都ではよく「建設業」という言葉は「範囲が広すぎる」ので「建築工事」か「土木工事」という文言を使っていないと、会社の事業目的としては認めません、と言われます)

そして、別表第一に掲げられた「建設工事」には「土木一式工事」「建築一式工事」という「一式」工事が2つと、それ以外にも「大工工事」「屋根工事」などん所謂「専門工事」と言わる工事が27個あり、合計で29個が存在します。(昭和24年の法施行以来、28個だったものが、平成28年の法改正で、解体工事がとび・土工・コンクリート工事から、分離する形で新設されたため、現在29個となっております。

そして、建設業法第2条第2号で、「建設業」とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う「営業」をいう。

これを受けて、別表第一の下覧には「土木一式工事業」「建築一式工事業」を初めとした「29業種」が記載されております。

建設業の許可においては、29業種がそれぞれ独立しており、申請者が自己が行っている工事内容に応じて、29業種のなから、許可を取得することになっております。

このような大きなくくりの中の一つに、「電気工事(業)」があります。

電気工事業とは

「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」と定義されており、例示としては、

発電設備工事・送配電線工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、引込線工事、ネオン装置工事であり、「電気が通じているところをいじる工事」が電気工事となります。

※ 太陽光発電設備工事は「建物の基礎から・パネルの設置・配線・送電線の設置」まで全てを請負うならば、「電気工事業」の許可が必要な工事とされますが、「建物だけ」とか「パネルを屋根に設置するだけ」などを請負う場合は、それぞれ「とび・土工・コンクリート工事業」「屋根工事業」が必要になります。

電気工事業の許可を取得するためには

ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。

※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。

経営業務の管理責任者が必要です

(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)

・電気工事業をやっていた会社で、年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・電気工事業以外の建設業をやっていた会社で年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・自営で電気工事業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている

・自営業で電気工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている

以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。

専任技術者が必要です

電気工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)

・一級電気施工管理技士(◎)

・二級電気施工管理技士

・技術士試験(建設・建設「鋼構造及びコンクリート」・電気電子(◎)

・第一種電気工事士、第二種電気工事士

・電気主任技術者 一種・二種・三種(いずれも実務経験が5年以上必要です)

・(民間資格)建築設備士、一級建装士(実務経験が1年以上必要)

電気工事に関する資格がない場合

電気工事業に関する限り、「実務経験による専任技術者への登録」は認めていません(東京都をはじめとする、関東近県及び、関東地方整備局の取り扱いですが)

以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。

建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。

電器工事業を取得したい!!という方是非ご連絡下さい。

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