許可申請は”ローカルルール”に翻弄されます
ありがたいことに東京で行政書士事務所を開業しておりますが、建設業許可のほかに「専業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業)」も数多くのお客様に関わらせていただいている関係で、割と色々と地方の行政庁へ出向かせていただいております。
産業廃棄物処理業では「積替え保管施設」や「処分業」になりますとそれはもう、各許可行政庁によってルールが全く違っており、毎回苦労するとともに「おーーー、(ここの自治体は)こう来るのか―!」となぜか変なテンションになって逆に燃えます。
そして、建設業許可もその「各行政庁毎のルール(良く「ローカルルール」と我々は呼んでおります)47都道府県47色あると思います。
産業廃棄物収取運搬業は1社さんで「ごみを積み込む自治体」と「ごみを降ろす自治体」の両方で許可を取らなければならないし、弊所のお客様は「建設業者様が”産廃の許可”をとる」場合が多いので、やはり工事現場は様々な自治体に及ぶため日本全国色々行かせていただくことになるのですが、建設業許可は「1つの自治体で許可を取れば(基本的に)日本全国で工事が可能」となりかつ、やはり「許認可業務は地元の行政書士さんが強い」ということもあり、建設業専門でやっている行政書士さんは、例えば東京の行政書士さんだったら、やっても「東京、神奈川、埼玉、千葉」位の4自体位しかなさったことがない行政書士が多いと思います。
そのような業界状況の中、私はとある御縁からか北は北海道(これはまだ進行中ですが)、青森から南は岡山、高知、宮崎など10自治体の許可取得のお手伝いをさせて頂きました。
10/47ですから、まだまだ大きなことも言えないのですが。。。
申請書の書き方は本当に様々です
建設業許可申請書は「建設業法」にて「法定」されているので、様式自体は決まっているのですが、その書き方は本当に各自治体によって異なります。東京都で開業しており、「東京都知事許可、神奈川県知事許可、埼玉県知事許可、千葉県知事許可」は日常的に取り扱いがあるため、もう慣れてしまっていてその中にある「各行政間」での申請書類の書き方の差異は特に感じなくなってしまっているのですが、地方にいくと「本当に色々書き方、解釈があるな!」と改めて思い且つ、建設業許可の奥深さと面白さを再認識します。
特に注意を払わなければならないのが、個人的には専任技術者の実務経験証明書である「第九号様式」と工事経歴書かな?と思ってます。これは東京⇔神奈川でも微妙に違ったりもするのですが、地方案件は本当に注意をはらいます。特に九号様式は許可要件に直結し、かつ、本当に年数の数え方なども違うので細心の注意を払って事前確認⇒記入をします。」
岡山県は厳しです
10県位の自治体を経験させて頂き、「どこの県が優しい(易しい)」とか「あっちの県は難しい」とかはあまり感じないのですが(「許可を取りやすい・取りずらい」は感じます(笑))正直岡山県は厳しいです。。。書き方の指示も細かいですし、申請時にちょっと間違いがあった際の補正などの対応も厳しいです。岡山県は「書類の提出・審査」は県庁なのですが、審査の最後に「事務所の訪問検査」があり、それは地域の土木事務所職員さんがやるという感じになっておりますが、僕がその「事務所の訪問検査」に立ち会わせて頂いた際に、その土木事務所の職員さんをして「県庁の職員さん、厳し過ぎますよね・・」と仰る位厳しいです。
(因みに僕が担当させて頂いた業者様の許可は勿論一発で問題なく取れております)
宮崎県は社長面談あります
宮崎県もそれぞれの書式の記載方法に独自のルールがありますが、特徴的なのはやはり「社長面談」だと思います。書類の審査が終わった段階で社長が県庁に呼ばれて提出された書類の内容について県職員から色々確認の意味で質問をされます。それが済むと、その場で収入印紙を購入して申請手数料の納付となります。僕も同席させていただきましたが、宮崎県庁はドラマのロケでも使われれるような由緒正しい建物で物凄く厳かな雰囲気になっていることもあってか?正直かなり緊張しました(笑)
地方案件は段取り9割9分で臨みます
「仕事」は常に段取りありきなのですが、地方案件は「本当の一発勝負」なので、いつも以上に段取りに重きを置いて望ませていただいております。正直かなりのノウハウも溜めさせていただいたので、今はもうその注意すべきポイントが判ってきているのでかなりその段取りが楽にはなってきておりますが。
地方案件いつでもお待ちしております
令和2年4月現在、北海道案件、静岡案件(2業者さん)も進行中です。ZOOMやメールなどでも対応させて頂きますし、交通費実費を頂戴できれば事前のご相談に伺うこともできます。地域に囚われることなく是非お問合せいただければと思います。