建設業許可におけるケイカン・センギを出向社員にする場合

建設業許可申請のご相談をお受けしている際に、比較的よくいただく質問の一つに「経営業務の管理責任者(ケイカン)や専任技術者(センギ)が出向社員でも大丈夫ですか?」というご質問があります。そのご質問に対する答えは一般的には、「経営業務の管理責任者、専任技術者ともに基本的には出向社員でも問題はないです」とはなります。ただしこの場合問題になるのが「当該出向社員の常勤性の証明」です。

※ 現在「経営業務の管理責任者(ケイカン)」というものは廃止をされており「経営管理体制」というものにはなっておりますが、実質的には「ケイカン制度」は残っているので、このページでは「ケイカン」としております。

 

「出向」と一口に言ってもこれは労働法上の正式な用語でもなく、形態も様々です。しかしほぼ大抵の場合は専任技術者となるCさんは「在籍出向」と言って、身分・健康保険証は出向元Aのままで、出向先B(建設業許可申請会社)に出向して常時勤務しているという場合が多いと思います(一般的にもこの仕組みを「出向」と言っていると思います)。このような場合は健康保険証に表示されている会社名が申請会社(出向先B)ではなく、身分を置いている会社(出向元A)となっているため、常勤性の証明が猥雑になります。

この場合の常勤性の証明は基本的にはケース・バイ・ケース(許可自治体バイ許可自体?)で東京都などはかなり厳しく複数の証明資料を求め且つ個別的総合的に判断しております。

(東京都では「経営業務の管理責任者と専任技術者は自社で賄うべきであり、出向社員でのケイカン・センギ就任はあくまで例外、と位置付けています」と仰っている審査官の方もいらっしゃいました)

以下に東京都で示されている代表的な証明書資料を挙げておきます。

建設業許可申請時における出向社員の常勤性の証明の仕方

1.すでにケイカンセンギとなる社員が出向先で勤務している場合

これは「今現在、もうすでに在籍している出向社員を経営業務の管理責任者又は、専任技術者にして建設業の許可申請をしよう」とする場合や「すでに建設業許可をもっている会社の経営業務の管理責任者・専任技術者の変更をする場合で旧専任技術者が出向社員である場合」などで、多くの場合以下の資料の提出が求められます。

① 住民票

② 出向契約書

③ 出向先から出向元への出向者の人件費に係る請求書、又は振込依頼書など(直近三か月分)

大抵の場合、給与を出向元Aから払っているので、実際に労力の提供を受けている出向先Bから出向元Aへ何らかの支払があります。

④ 健康保険証の写し(記載されている会社名が出向元であることを確認。もし仮に加入している保険証が国民健康保険でも提出です)

⑤ その他給与台帳や出向先Bから出向元Aへの支払がわかる資料(経理資料(総勘定元帳とか))など

2.これからケイカン・センギとなる出向社員を新たに迎え入れる場合

これは新設会社で建設業の許可を取得する場合や新規で建設業許可申請をする場合、又は経営業務の管理責任者・専任技術者の変更をする場合で新たに出向社員を迎え入れてその職に就かせる場合です。

下記の①と②は絶対に提出を求められると思いますが、それ以外は状況(自治体)によって異なります。

① 住民票

② 出向契約書

③ 通勤定期(概ね3か月以上の定期が求められるようです)

④ その他出向先での勤務を証明できる資料

出向社員(上図でいうC)の出向先Bでの勤務実態はこれから始まるので、事実上この3点(その他は除く)くらいしかない場合が多数です。そのため「通勤定期」がかなり重要となってきております。

以上、二つの場合に分けてきました、この他にもタイムカードの提示などもあります。そして繰り返しになりますが、上記の資料はどれも単体で「絶対」ということは無く、複数の資料を示すことによって、個別的・総合的に審査されます。

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