令和2年10月の建設業法改正について(経営業務の管理責任者廃止)

施行以前より、かなりの話題になっていた建設業法の令和2年10月改正ですが、その中の目玉である「経営業務の管理責任者廃止」について、何回かは言及させて頂いておりましたが、実質は「廃止というより”要件緩和”」になることに落ち着きました

経営業務の管理責任要件(ケイカン)の新たな許可基準

条文上経営業務の管理責任者というものはなくなりました。しかし、実際に(旧)経営業務の管理責任者に該当する役員を全く置かなくていいかというと、勿論そういうわけではありません。新し経営業務管理要件には津日のイとロの2タイプがあり、イは1人体制でロはチーム体制となり、それぞれが更に細かく分かれております。

イ 旧経営業務の管理責任者と同じ要件を満たす方を1名、役員等に置く

同じ要件 → 実際には以前は他業種の経営経験だと6年間必要とされていた箇所が「建設業の業種に関係なく、役員として5年以上の建設業の経営業務の管理経験を有すればよし」とするなどの緩和措置が取られておりますし、従来東京都などではあまり認める方向になかった「権限の委任を受けた準ずる地位」としての経験もこれを機に積極的に認めていく方向でありますので、その面でもかなりの緩和になっていると思います)

ロ 経営業務の管理責任者は廃止するが申請会社において組織として「経営管理体制」を求めるものとする

イ 規則第7号第1号ロ(1)(2)(3)であること

イ(1)役員として5年以上の建設業の経管の経験を有する者

イ(2)権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経管の経験を有する者

イ(3)準ずる地位として6年以上の建設業の経管を補助する業務経験を有する者

ロ 規則第7号第1号イ(1)(2)であり直属の「補佐者」を置くこと

ロ(1)建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加え建設業の役員等又は建設業の財務管理・労務管理・業務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を3年以上有する者

ロ(2)建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加え役員等の経験を3年以上有する者

補佐者

申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(1人3役も可)

【注意事項】

イ(1)~(3)は業種を問いません(ここはかなり大きい改正点だと思います)

ロに関してはあくまで1人+3人等のチーム体制で経営管理を行うという事です

ロに関して規定されている補佐者に関しては、「直属の」補佐者でなければなりません

ロ(2)の「それに加え役員等の・・」に該当する部分は建設業における役員経験に限られません。飲食業を営む会社での役員経験も勿論OKです!

(東京都建設業課のHPより抜粋)

イ(2)(3)及びロに該当することを証明する資料について

・人事発令書

・取締役会の議事録または有価証券報告書

・執行役員規定若しくは執行役員の分掌規程

・取締役会規則・就業規則

・取締役会の議事録

・組織図

・業務分掌規程

・稟議書

・社員名簿

以上のように列挙されておりますが、正直上記が全て揃っている会社さんはごく少数です。記載内容もまちまちだと思います。そのうえこの制度自体が発足後間もないため各行政庁の判断基準も確立されていないと思われますので、やはり最初は出来る限りの資料を集めてからの事前相談がよいかと思っております。

役所との事前折衝・確認もお任せください

以上、令和2年10月からの新しい経営業務体制について書かせて頂きましたが、ほぼ従前どおりの内容であるイ(1)以外はわかりづらい所も多いと思います。しかし、弊所では従来からあり、以前は認めさせること自体が困難であるされていた「準ずる地位(上記のイ(2)やロにあたるものです)」の証明経験も何度もあるので(これ自体「やったことがある行政書士自体が珍しい」ので複数回ある私には正直かなりのアドバンテージがあります)、「ウチの場合はどうなんだろう?」という業者様は是非一度ご相談下さい。

資料の収集のご案内から役所との事前折衝・確認まで全てを引き受けさせて頂きます。

 

 

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