令和2年10月1日建設業法改正のパブコメ出ました

令和2年10月1日施工の改正建設業法における新しい経営業務体制はこちらのページ経営業務の管理体制(適正な経営管理体制)

建設業法が今年、令和2年10月1日に改正されることに伴い、行政手続法の規定に基づき建設業法施行規則の「意見公募手続き(パブリックコメント)」を開始しております。

⇒ パブリックコメントとは

令和2年度の改正は一昨年にその概要が発表されてから「ついに経営業務の管理責任者(所謂:ケイカン)が不要になるのか!これで許可取得がグッと近づく」と業者さんからも、我々行政書士からも大注目を集めました。

確かに以下の様に条文が書き換わるので、「経営業務の管理責任者」というものは廃止されます。

現行(改正前)
(許可の基準)
第7条(略)
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
改正後
(許可の基準)
第7条(略)
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

しかし、発表されたパブリックコメントによると、この改正後の「国土交通省令」はというと….

⇒ 参考PDF

確かに「申請業種と同一なら5年の経験、その他業種での経験なら6年」等の「経験業種」による縛りは失くなっておりますが、あいまいというか、「これってどこまでを認めて、どうやって証明するの??各自治体の裁量に委ねられると(委ねれられると思いますけど)物凄く厳しい基準になるとおもうんですけど・・」というものばかりです。

当初は「経営業務の管理責任者の廃止だ!万歳!」位の勢いで、その後その内容が小出しで解るようになると「実際には多少の要件緩和??」との印象になり結局は「結局今と変わらないじゃん・・」になっているような気がします。

例えば、「経営業務の管理責任者に準じる地位ってなんですか??どうやって証明するんですか?今でも(役員の)準じる地位の証明って物凄く大変なのですが・・」とか、「建設業の財務管理、労務管理又は業務運営ってなんですか??というかどうやってそれらを証明するの?」等々やはり頭の中で???が飛んで「結局今までと変わらないよね・・」としか思えないのですが。

社会保険の加入は必須化です

そして、社会保険の加入は必須になりますね。最近は未加入業者さんがめっきり減りましたが、それでも今年に限っていうとコロナの影響もあり、社会保険は大きな会社の負担になるので、新規許可を考えていらっしゃる新設会社さんは大変かと思います。

ケイカンの事を聞きたい業者さん、新しく許可を取りたい業者さん是非ご連絡を下さい

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