令和2年4月1日より大臣許可が変わります

令和2年4月1日の建設業許可変更点

書類の提出窓口が変わります。

国土交通大臣許可の新規許可をお取りになりたいお客様や、経営事項審査を受けていらっしゃる会社様から「先生、許可がでるのが(経営事項審査の結果通知が来るのが)遅くないですか?」とよく言われてしまうことがあります。

4月から国土交通大臣許可の書類の取り扱いが少々変わり、この「遅さ」にさらに拍車がかかる懸念が、、、。。。

関東一都六県に主たる営業所を構える建設業者さんで、従たる営業所を他の都道府県に構えている建設業者さんは「国土交通大臣許可」として、許可申請、更新申請書、変更届などを従来は「主たる営業所を設置してる自治体の建設業課の窓口を経由して関東地方整備局に提出する」とされておりました。

(例えば主たる営業所:東京都千代田区で従たる営業所:愛知県名古屋市とする会社さんの場合は建設業許可に関する提出書類は東京都庁建設業課を経由して関東地方整備局に提出)

これを「経由事務」と言っていたのですが、昨今の行政の手続き軽減、簡素化の流れで、この「経由事務」は令和2年3月31日にて終了ということになり、4月1日からの申請・届出の提出窓口はさいたま新都心の合同庁舎内にある関東地方整備局建設産業第一課に集約されます。提出方法に関しては郵送でも持参でも大丈夫です。

ただ、僕なんかが関東地方整備局管轄の大臣許可の業者様のお手続きをさせて頂くうえで物凄く感じるのが、「地整(関東地方整備局のことです)の建設産業第一課は人少ない・・・」ということです。。。新規許可だと普通に3か月以上かかりますし、経営事項審査も結果通知の発送まで東京都の倍くらい(2か月以上)かかります。その人員配置の中で、差し当たり「提出書類が全て揃っているか?いないか?」から全てを見なければならないのは正直かなり大変だろうなと思います。

提出書類の内容が変わります

変更内容は下記の添付をご参照ください

この中で大きいのが正直今でも全く機能していない「国家資格者・監理資格者の一覧」の廃止です。

この用紙を提出して、国家資格者などを登録している会社さんがまれに有りますが、その会社に登録されている国家資格者の方が「退職→他社で専任技術者に就任」となった場合に、よくあるのが「前の会社で国家資格者の登録が抜けていませんので申請が出来ません」ということ。そして、この「抜けていない」という事実は「他社の許可申請時」にならないと分からないことが多いです。これは従前の勤務会社の方が退職時に管轄行政庁の建設業課に「国家資格者を抜く届出」をしていないことに起因するのですが、、、。。。本当にこのパターンはよくあることで、そのたびに私は申請窓口でうなだれることになるのです。

しかし、今回のこの「廃止措置」によって、これまでの登録も全て抹消するとのことなので、上述のようなこともなくなり、正直かなり助かります。

もう一つ大きいのは、営業所の専任技術者の常勤性確認資料として「住民票」を添付しなくて良くなったことかもしれません。

関東地方整備局へ提出=従たる営業所が地方の場合が多く、従たる営業所の技術者の方が、もともとは本社勤務で従たる営業所へは「単身赴任で住民票は移していない」という場合が良くありました。この場合、住民票の代わりに実際に現地で借りているアパートの賃貸借契約書や公共料金の明細書などを出せばよかったのですが、色々なパターンがあり(例えば借りているアパートが会社名義で借り上げているなど)、証明が大変な場合も多かったのです。

今回のこの変更でその手間もなくなり、こちらもかなり楽になりました。

以上、簡単ですが令和二年度からの国土交通大臣大臣許可の変更点についてお話をさせて頂きました。

国土交通大臣許可を取得したいという方是非お問合せ下さい!

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