たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所で承る建設業許可・新規申請のお客さんの中でも、「うちは500万円以下の工事ばっかりなんだけど、元請け業者さんに許可を取るようにいわれたんだよね。なので、なんとか許可を取りたいんだけれどどうだろう?」という業者様が非常に多いです。
法律的には500万円未満(法律上は、税金・材料費込みで500万円”未満”です)の工事をするだけならば建設業許可は不要なのに……です。
下請け業者さんも許可取得の波
建設業者様が「許可を取得したい」「許可を取得しなければならない」と思う、一番大きな理由には「500万円以上の工事をしたい」というものがあると思います。しかし、これと並んで大きな理由が「元請け業者さんに許可を取得してください言われて・・・」というものがあります。例えその会社様の請け負う工事の金額が500万円未満でも、です。
やはり、元請け業者さんとしては「弊社の工事ではすべて許可業者を使って施工をいたします」という構図を取りたいのは、容易に想像が出来ます。元請け業者さんはコンプラ遵守したい!のです。
そして、この事例は明らかに「法律上、許されていない金額の工事を無許可が業者に発注している」ので、当然処分の対象にはなるのですが、、、、これは怖いですね。
法令順守・下請け業者さんもすべて許可取得の波
上述リンクの事例は、発覚の背景は当然わかりませんが、多分「チクリ」で立入検査などが入っての事とは思います。
これを他人事と捉えず、やはりすべての業者さんが襟を正し、当たり前に法令を守り、かつ、適正な下請け業者の選定発注をしていかなければならないですね。
そして、この様な処分事例が出ると、監督庁の見る目(審査・監督)が厳しくなるが常です。今まで以上に、下請け業者に許可取得を促す波が来ますね(もうとっくに来てますが)。
建設業許可取得を真剣に考えてみませんか
これからの時代はますます建設業を営んでいく上で「建設業許可」は必須のものとなります。消費税も10%になっているし、2021年以降は木材などの材料費も高騰しており、正直まともに見積りをして発注をしていればちょっとした工事でもすぐに500万円なんて超えてしまいます。
「元請けさんに許可取得をいわれていまった」「1か月後に契約を結ぶ案件が500万円以上だから今すぐ許可を取りたい」「早急にお金を借りたくて銀行にいったら、許可持ってますか?と聞かれて困った」等の状況を迎える前に許可取得を考えてみませんか?
たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所は建設業許可専門です
行政書士丹下聡は開業以来10年以上建設業許可を専門にしており、日本全国北海道から宮崎まで新規申請を経験しており、東京・千葉・埼玉・神奈川では他の行政書士事務所では「許可取得できません」と言われた案件での許可取得もしてきておりますので、もし「うちでも許可取れるかな?」とお思いの業者様がいらっしゃったら是非一度ご相談頂ければと思います。