- 近所で経営事項審査に詳しい行政書士がいない
- 今の行政書士先生が遠方だしちょっと知識が頼りない。レスポンスも悪い…。
- 自社でやろうしとしたけど、複雑すぎてよくわからなかった
- ズバリ経営事項審査の点数を上げたいけど何をすればいいのかわからない!
- 今年売り上げが増えたんだけど経営事項審査の点数はそのままでいたい(入札参加資格のランクを上げたくない!)
- 今は自社で経営事項審査を申請しているけれど、毎年担当者の負担が大きすぎる
公共工事をしていらっしゃる、若しくはこれから公共工事をしようとしている業者の皆様の中で、このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか?
当事務所ではこれらのお悩みを抱えた建設業者様からよくご相談を頂きます。行政書士丹下 聡は建設業許可専門で延べ関与件数500件以上で経営事項審査及び建設業法関連にも精通しているので、他の行政書士先生がなさった経営事項審査より点数が高くなる術も多少なりともストックしておりますので(勿論違法行為は一切いたしません。合法な範囲でです)、この様なお悩みの解決の一助となるご提案をさせて頂けることも多々ございます。
また行政書士丹下聡は生まれも育ちも国分寺で、学校も高校まで一貫して国分寺だったこともあり、地元への愛着は人一倍で、国分寺市、国立市、小金井市など三多摩地区で経営事項審査をしっかり受けて公共工事をがっつり取っていきたい業者様にお声をかけて頂けると嬉しいです。
経営事項審査をたんげそう行政書士・社会保険労務士事務所にご依頼頂くメリットの一例
実際に分かりやい例でお話をすると、経営事項審査において必要となる「経営状況分析」に関して言えば、その申請に使用する建設業財務諸表は知識不足の先生が作成なさる建設業財務諸表より確実に点数(いわゆるY点と言われるものです)を上げることができます。上げられない場合でも、知識不足からくる失点(加点できるのに出来ていない、点数の低下)を防ぐことができます。
現在既に経営事項審査を受けているけど「一体これで良いのか?」「もう少し点数を上げたいな(下げたいんだけど)」とお悩みの方は、セカンドオピニオン的に当事務所をご利用ください。(経営事項審査点数のシュミレーションをご希望の方は、別途料金を頂戴しております)
経営事項審査ってなんでしょうか?
経営事項審査は「建設業者さんの通信簿」とでも言いましょうか、「完成工事高」「自己資本比率」「経営状況分析」「技術力」etc.etc.を全国統一の基準で数値化して、P点と言われる総合評点をはじき出すものです。
その点数(客観点とも言います)と過去の工事の実績(請け負った工事で工事の実績等)やその他の項目(主観点)の併せて(この辺りは入札参加資格申請をしたい自治体によりことなります)、公共工事をしたい!と思う各自治体に「入札参加資格申請」というものをいたします。
経営事項審査ってどうやって受けるのでしょうか?
各自治体によって色々な決まり事もございますが、大体の手順は以下の通りになります(ほぼ東京都・関東地方整備局基準)
① 会社の決算終了後4か月以内に決算変更届(事業年度終了報告)を各許可自治体に提出する
② 決算変更届につかっている「建設業財務諸表」をもって、決められた(認定された)「分析機関」にて「経営状況分析」を受ける
(①と②の順番は人それぞれですが、僕は絶対に②⇒①の順番です=経営状況分析で決算書の内容を確定させてから決算変更届(事業年度終了報告)を許可自治体に提出します)
③ 「経営規模等評価申請書・総合評点値請求書」を作成する
(この中には完成工事高や元請け完成工事高、社会性(社会保険・労働保険などの加入状況の確認)や技術職員の数などの技術力に関する書類が入っております)
④ ③に書いている各項目の「裏付け資料」を各自治体の手引きに従って揃える。この裏付け資料は東京都への申請の場合ですと、申請時(審査時)に「(原本を)提示する」のみですし、関東地方整備局への申請ですと「すべての資料を纏めて裏表コピーにして送付」となります。
経営事項審査に必要な資料とは?
上記④の裏付け資料を中心に書かせて頂きます。
・施工実績(完成工事高:決算変更届に添付している工事経歴書記載の工事です)の金額上位5件(東京都や大臣許可等の場合)に対する証明としての「契約書」「注文書と注文請書」(若しくは「請求書と入金確認資料」)← 経営事項審査を受ける業種すべてに対して各業種ごとに5件づつ必要です。
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の納入告知書とその納付に係る領収書(審査基準日(決算日の事です)に係るものに限る。例えば3月31日決算の会社様の場合は3月分の納入告知書とその領収書)
・法定外労災保険、退職金規定のある就業規則の写し、中退共加入の証書、建退共加入の証書
・防災協定締結の証書
・技術者の資格証のコピーと常勤性の証明としての標準報酬決定通知書(会社様の審査基準日や技術者の方が新規での登録か前年から引き続きの登録か?によって、必要な年度が異なります)
例:令和2年3月31日決算の会社さんが経営事項審査を受ける場合⇒ 基本的に平成31年(令和元年)7-8月頃に来ている「標準報酬決定通知書」と新規登録の方は「平成30年度の標準報酬決定通知」(中途入社の方の場合は入社時の決定通知)
その他にも重機をお持ちでしたら「定期検査の写し」ですとかISOを取得している会社様でしたらその写しなど本当に多岐にわたります。
経営事項審査の受審は一筋縄ではいきません
以上の様に経営事項審査を受けるためには大量の資料を用意しなければなりません。もっと言ってしまうと、健康保険の資料などは経営事項審査をお受けになる会社様の決算月(基準月)によって必要資料を整える必要があります。
また、経営状況分析なども当事務所では税理士先生が作った貸借対照表や損益計算書を鵜吞みすることなく、その中身を精査して建設業財務諸表を作成します(勿論合法です)これのため、他事務所から当事務所に経営事項審査のお手続きを変更してくださったお客様の経営状況分析の点数が、前年より(業績の伸びを差し引いても)良くなったという事はよくあります。
そして経営事項審査は毎年毎年受け続けなければならず、勿論「期限」もあります。そうなると必然的に「厳格な準備と日程管理」が必要になります。
※ 経営事項審査の有効期限は決算月の翌月から数えて7か月後にまでに受け終わってなければなりません。(例えば3月決算の会社さんでしたら、10月末までには経営事項審査評定通知書(経営事項審査の結果通知)が手元に届いていなければなりません)
経営事項審査は本当に怖いです!
経営事項審査というのは通常の建設業許可申請と違って「許可・不許可」というものがございません。「正解・不正解」も判断しづらい側面がかなりあります。「建設業許可申請」でしたらもし「不備・不足」があった場合は申請が受理されずに「補正して下さい」とか「許可できません」となって終わりです。
しかし、経営事項審査は形式上の書類が揃っていれば内容的に「この完成工事高、実際はもっと高いのに・・」とか「この技術者さんも加点になるのに」「この項目の加点も見逃してる」などがあっても「申請は進んでしまい、”低い点数”が出てしまって、それが「会社の手数」となって様々な方面に影響を及ぼす」ことになります。ミスで加点項目を載せなくても同じです。再審査は原則できません。一年間はその点数が会社の点数となってしまいます。
その点で、僕は本当に怖い業務だということを自覚しながらお客様の経営事項審査手続きに当たらせて頂いております。
経営事項審査は会社様と二人三脚で
当事務所では常日頃から建設業関係の諸々のお手続きをさせて頂いており、モットーは「出来る限りお客様の手間を省く」という当たり前のことを当たり前にと思っております。その点に関しては、「経営事項審査」においても同じですが、それでも「経営事項審査業務」に関しては会社様のご協力をかなり頂かないといい結果を出すことが出来ません。事前の念密な打ち合わせも必須です。
弊所では「お手間は出来る限り少なく、そして最上の結果を」を目標に業務をしております。
行政書士丹下は全国展開なさっている誰もが知っている会社様の経営事項審査から社長様一人でなさっている会社様の経営事項審査迄承らせて頂いておりますので、ノウハウもたまっております。
国分寺市、国立市、小金井市をはじめとした三多摩地区の建設業者様からのご相談を心よりお待ちしております。