令和2年は建設業法が色々改正される年になりました。その一つがいわゆる「大臣許可における経由事務」の廃止と言って、例えば東京都に主たる営業所がある建設業大臣許可の場合の書類の(最初の)提出窓口は「東京都の建設業課」とされていたのを改め、全て関東地方整備局を窓口をするというものになりました。
大臣許可業者さんの申請窓口が変わります
今年度に入って早々に決定していたことではありますが、従来は大臣許可の業者さんの許可申請書・変更届書は「主たる営業所の所在地がある都道府県の担当課への提出」とされておりましたが(これを”経由事務”と言っておりました)がこれを廃止し、来年度・令和2年4月1日からは「各地方整備局の担当課(関東一都五県(山梨は除きます)に主たる営業所がある業者(社)なら関東地方整備局建設産業第一課)への持参又は郵送」ということになりました。
事務手続きの簡素化、利便性の向上などが叫ばれている昨今での手続きの改正(改悪?)で、色々なご意見、考えがある中での決定ではございますが、「大臣許可」全体数の約3割弱にあたる2千7百業者が首都東京にあると言われており、そのすべてを管理する、「関東地方整備局建設産業第一課」は(今現在は)物凄く少数精鋭で業務を行っていらっしゃいます。それ故なのか、所謂「標準処理期間」は120日とされております。
この上さらに、持参者の対応をして、郵送物の開封をして、さらに今までは単純にですが「申請書類が揃っているか?ぬけがあるか?」は東京都庁の窓口で見てくれていたのが、すべて建設産業第一課で見るようになると…。
私が想像するに相当「てんやわんや」状態になり、審査がさらに長くなるのでは?と思っております。特に日本の大企業(「大臣許可で東京に主たる営業所がある」という許可の特性上、すべからく、「大企業(大手ゼネコンなど)」が多くなる)はまだ3月決算が多くなり、その株主総会が終わった後の変更届から経営事項審査の申請までの期間に当たある初夏から9月一杯は、物凄いことになるのでは?と勝手に心配しております。当然、人員補充などもあるのでしょうが、それでも大変なのでは?と。
不備のない申請書を心掛ける
そこで私たち申請者、特に専門家である書士が、心掛けるべきことは「更なる完璧な申請書の作成・提出」かと思います。当たり前のことですし、何も今回の大臣許可の変更があったらからという訳ではないですが、お互いにストレス・手間が無いの申請業務をは必須で、そのことにより、行政庁と良好な信頼関係を築くことは我々の責務であるともっております。ここでもう一度、ふんどし締めなおして、業務のやり方を見つめなおします!