改正建設業法施行日=経営業務の管理責任者廃止の日が決まりました
ここ数年来言われておりました「経営業務の管理責任者制度廃止」を盛り込んだ法案(平成31年3月15日提出→令和元年6月12日公布)の施行日がついに、一昨日の令和元年8月27日に閣議決定されました。
2.概要の部分は、もう今週末に迫ってきました9月1日からの施行で皆様注目の「経営業務の管理責任者の廃止」を盛り込ん改正法案は下の※にある「上記以外の一年六か月以内で・・・」の部分に当たります。
経営業務の管理責任者制度「廃止」の言葉が独り歩きしています
上記を踏まえて、お尻というかスタートは決まりました。しかし、改正された条文には「五年以上の経営業務の管理責任者としての・・」という文言は確かになくっていますが、その代わりに「国土交通省令で定める基準に達する者」という文言になっております。
この国土交通省令で定める基準に関しては、今日令和元年8月29日現在では何も決まっておらず、その内容を審議するための、有識者で組織される専門部会でも、かなり厳しい意見が出ているとも聞きますし、決して一筋縄でいくものになるとは、今のところは思えません。
つまり、僕個人的には「それほどの許可要件緩和にはならないのではないか?」とさえ思っており、「経営業務の管理責任者制度がなくなるんだって」という言葉の独り歩きを当初から危惧しておりました。
経営業務の管理責任者廃止に代わる「制度」の今後に注目
以上のように、今回の改正はかなり大規模なものではあり、スタートも来年令和2年9月1日と決まりましたが、まだまだ何も決まっておらず、僕らも新たに許可取得などを考えていらっしゃる会社様にご案内出来るものがないというのが現状です。
勿論、弊所では常に最新の情報はキャッチアップしておりますので、随時情報を提供させていただきます。
経営業務の管理責任者廃止だけではないです
今回の法改正は「経営業務の管理責任者制度廃止」という文言にインパクトあるため、他の個所がそれほどフォーカスされておりませんが、「建設業の働き方改革の足趾」「建設現場の生産性の向上」「持続可能な事業環境の確保」といったとても重要な内容が含まれております(結構条件が厳しいと感じてますが「現場の配置技術者制度の緩和」など)。
色々、お聞きになりたい方、今後の許可の維持、新たな許可取得をお考えのみな様、お気軽に弊所迄お問い合わせください。