建設工事とは
先ず石工事業という一つの業種の大元となる、「建設工事」という大きなくくりについてご説明します。
建設業法第2条によると、「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、別表第一の上覧に掲げるものを言うとされています。
ここで重要なのは、「建設工事」「土木建築」「関する」というワードです。
つまり、建設工事というのは、土木系と建築系に分かれかつ、「関する」というワードを付けていることによって、「設備工事」も入るとされております。
(東京都の建設業課ではよく「建設業」という言葉は「範囲が広すぎる」ので「建築工事」か「土木工事」という文言を使っていないと、会社の事業目的としては認めません、と言われます)
そして、別表第一に掲げられた「建設工事」には「土木一式工事」「建築一式工事」という「一式」工事が2つと、それ以外にも「大工工事」「屋根工事」などん所謂「専門工事」と言わる工事が27個あり、合計で29個が存在します。(昭和24年の法施行以来、28個だったものが、平成28年の法改正で、解体工事がとび・土工・コンクリート工事から、分離する形で新設されたため、現在29個となっております。
そして、建設業法第2条第2号で、「建設業」とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う「営業」をいう。
これを受けて、別表第一の下覧には「土木一式工事業」「建築一式工事業」を初めとした「29業種」が記載されております。
建設業の許可においては、29業種がそれぞれ独立しており、申請者が自己が行っている工事内容に応じて、29業種のなから、許可を取得することになっております。
このような大きなくくりの中の一つに、「石工事(業)」があります。
石工事業とは
手引き、ガイドライン上では「石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積み方により、工作物を築造し、又は、工作物に石材を取り付ける工事」と定義されており、例示としては、
石積み工事や、コンクリートブロック積み工事とされています。
(注意)とび・土工・コンクリート工事業における「コンクリート工事業」との区分分けとして、「石工事」における「コンクリート工事」は「建物などの内外装としての石積み工事」が「石工事」に該当します。(例:庭園の装飾・置物としての意思細工の設置加工工事など)
石工事業の許可を取得するためには
ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。
※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。
経営業務の管理責任者が必要です
(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)
・石工事業をやっていた会社で、5年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
・石工事業以外の建設業をやっていた会社で6年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
・自営で石工事業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている
・自営業で石工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている
以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。(経験を積む会社は、申請会社でも、以前に所属していた会社でも構いません)
専任技術者が必要です
電気工事業が取れる(国家)資格
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発法(技能検定)ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積ブロック施工、石工・石材施工・石積み
石工事に関する資格がない場合
・石工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある
・ 〃 持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)
(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)
以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。
建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。