H29年4月以降社会保険加入は必須
建設業界で昨年から言われている問題に「社会保険未加入問題」があります。
基本的に平成26年3月現在、建設業許可申請において「社会保険に入っているか入っていないか」は許可の要件ではありません。われわれ、建設業許可取得を依頼される行政書士としては、経営業務の管理責任者と専任技術者のいわゆる「常勤性の証明」においては「会社名の入った保険証を持っていれば常勤性を認める」となりますから、許可を受けようとする会社様には社会保険に入っていて頂きたいやまやまです。しかし、入っていなくても建設業許可申請の「要件」といわれる基準を満たしていれば許可を受けることはできます(東京都などでは指導書等は出されます。)。そして、われわれも「お客様のご希望が、社会保険に加入しないで建設業許可を取得するとこ」でしたら、そのご希望に合うように全力で知恵を絞りますし、今までいくつもの社会保険未加入企業の許可取得をしてまいりました。もっとも公共事業を受注しようとする際に受けなければならい経営事項審査において「社会保険未加入のマイナスポイント」はかなり大きされてしまっているので、経営事項審査を受けようとする際は実質強制加入のようになっております。
しかし、建設業許可申請の大本をつかさどる国土交通省によると平成29年4月以降は元請け・下請けを問わず「社会保険に加入していない建設業者は建設現場から排除する」ということにしております。これは平成24年に決定したことで、5年で許可更新になることから1巡の猶予期間を設けて5年後の平成29年からとしたようです。
この「社会保険未加入業者を建設現場から排除する」という方針はもう決定事項であるため、今財政的に厳しかったり社員の希望(若い方は「手取りが減るのは嫌だ」ということで社会保険に加入することを嫌う人がまだまだ多いようです)で未加入のままでいる建設業者は「入らない」という選択肢はなくなります。
社会保険(健康保険)と厚生年金は労使折半ですし、労働保険料は会社の全額負担となります。それため多くの建設業者様にとって「痛い!」というのが本音だとも思いますが、平成26年現在でも「下請けは社会保険に加入している業者しか使わない」という元請け業者さんも多くなっております。
厳しいとは思いますが、何とか「社会保険加入」はして頂きたいと思っております。