社会保険加入が必須の時期到来
国土交通省が打ち出している「社会保険未加入建設業者の現場からの締め出し」が動き出しております。
建設業の許可を取得する際に「社会保険に加入していること」というのが法定されていないので、その会社が社会保険に未加入でも「建設業の許可取得」は可能です。
経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性の証明は困難になりますが、審査が厳しいといわれている東京都でもきちんと素明資料がそろえば、会社の名前入りの保険証提示以外の方法でも常勤性を認めています。
ただしその場合許可取得後に「指導書」の類が許可行政庁(各県庁・都庁)から届きます。これは例外なく届きます。
しかし、今まで(平成24年まで)はこの指導書に拘束力はありませんでした。そして、「何かがある」ということも特にありませんでした。
しかし、今年になってから少し状況が変わってきている気配はしています。
指導書より拘束力の強い通達が出ております。内容的には、期限を区切って必ず社会保険に加入をさせると言うものです。
建設業では社会保険加入が必須になります
平成25年現在、社会保険未加入企業でも建設業の許可は取得可能です。しかし、たぶんではありますが、財務状況がよい会社・特定建設業許可を持っていても社会保険に加入していない会社から順に「督促状」の類がくると思われます。(現に「督促状」が来ており、社会保険加入の準備を進めている企業さんがあります)
たぶんこれは税務署の税務調査と同じ理屈で「取れるところから取る。入れるところから入れる」という理屈だと推測しております。
社会保険の是非は色々あると思います。会社様の負担増もかなりのものになることも十分理解しております。社会保険に加入したため資金繰りが悪くなって倒産などということになったら本末転倒なのもわかります。
しかし、「社会保険制度」はセーフティネットであることも事実なのです。
社会保険料に関する相談、加入させる従業員様の年金との兼ね合いなど疑問点、ご相談などがある場合は当事務所で信頼できる社会保険労務士をご紹介させて頂きます。
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平成26年2月13日