今更ですが建設業許可でもコロナの特別措置が出ました
今年(令和2年)の四月半ば過ぎ頃からお客様に「コロナで大変ですが、お仕事如何ですか?(3月決算の場合)今年の決算どうなさいますか?(申請猶予できるようなので)何かお困りが毎が有りましたら是非一声おかけ下さい」とお伺いをしてました。そうするとやはり「今年って経審とかどうなるの??何か特別な規定とか出来てるの?」というご相談をよく受けておりました。
しかし、その頃は何もなく、各自治体が各種申請書、各種届け出書を「原則として郵送受付とします」としていた位です。(東京都建設業課などは新規申請や経営業務の管理責任者や専任の技術者の変更など「窓口で審査をするもの(東京都の建設業課は1係と2係に分かれていて、所謂「1係で審査をするもの」になります)に関しては、頑なに”来庁審査”」としてましたが、やっとGW明けの5月18日?とかに「ケイカン・センギの変更だけは郵送申請OK」としているようです。)
しかし、やっと?遅まきながらに緊急事態宣言も解除された5月29日発表で
令和元年10月29日から令和2年6月30日までに決算を迎える会社については、来年(令和3年)の1月31日までに「経営事項審査を受ければ」前回の経営事項審査の有効期間(1年7か月)を有効なものとするというものです。
おーやっと出たか!という思いもあるのですが、如何せん今年は2年に一度の「入札参加資格の定時申請」の年になっており、秋口からその手続きが始まるのですが、そうなると、、前回の経審使った方が得?いや、普通に今年の経審を受けて今年の経審の結果でやった方が得?やそもそも各申請自治体はどの様な取り扱いをしてくるのか?がまだ(今日、令和2年5月30日)現在全く不明です。
これから色々と決まってくるとは思いますが、随時キャッチアップしてお伝えしていこうと思います。
更新申請にも特例措置が出ました
更新申請に関しても特例の措置が出て、「今回は多少書類が揃ってなくても多めに見て受付だけして、許可の更新は認めます。でも、きちんと”後でちゃんと(不足書類は)出します”という誓約書は書いてね」というもののようです。
決算変更届にも特例措置が出てます
こちらも書類に不備・不足が有っても申請は受け付けるというもののようです。(上述の更新申請の不備不足同様「誓約書」の提出は求められるようです)
国土交通省もやっと重い腰を上げて?なのかどうかわかりませんが、5月も終わりそうなこの時期にやっと特例措置を出すというのはどうか?とは思いますが、この未曽有の状況に於いて、緊急事態宣言が解除されて、これから数か月が「勝負」という業者さんが多い中、この措置が出来たことによって、各建設業者に多少は負担の軽減にはなるのかな?と思っております。
これからも随時情報が出次第お知らせしてまいります。