経営業務の管理責任者(ケイカン)とは?
建設業の許可を取得するためには営業所(本店、本社などに)経営業務の管理責任者を必ず一人置かなければ成りません。
経営業務の管理責任者とは法人場合は常勤の役員、個人場合は事業主(=申請者)本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験等を持つ者を言います。
経営業務の管理責任者(ケイカン)の要件(条件)とは?
- 法人に於いては常勤の役員であること(株式会社、有限会社の取締役。委員会設置会社の執行役など)
- 個人事業主においてはその本人又は支配人
以上の1か2に当てはまる方が
イ 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する
ウ 許可を受けようとする業種以外の建設業の業種で6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること
経営業務の管理責任者(ケイカン)の要件【例1】
●とび・土工・コンクリート工事業で建設業の許可を持っている会社で5年の役員の経験があるAさんが他の会社(A社)でケイカンになろうとする時
1.A社が「とび・土工・コンクリート工事業」で許可を取ろうとする時 ⇒ ケイカンになれます
2.A社が「水道施設工事や電気工事など、とび・土工・コンクリート工事業以外」で許可を取ろうとする時 ⇒ ケイカンになれません
この場合、建設業を行っていた会社で後2年の役員経験が必要です。
※ ケイカンの経歴で必要となるのは「許可を受けた会社」での役員経験だけではありません。
「建設業許可がない建設会社での役員経験」「建設業の許可を得ずに建設業を自営でやっていた場合の経験」でも資格を満たします。
(注)この場合経験年数に関しては5年6年は変わりませんが、「自己の経験の証明」のために過去の注文書・注文請書、請求書とその請求に対する入金が確認できる通帳(いずれも全て原本が必要です)などが必要となります。
常勤性について
ケイカンには「常勤性」と言うもが求められます(専任技術者も同様です)。
それでは「常勤性」とは一体何でしょうか?
読んで字のごとく、「常にその会社に勤めている≒月~金の就業時間中はその会社にいる(物理的にも)」と言うことなのですが、この事を申請時に書面で証明しなければならないのです。
では、その「何時も営業所にいます!」をどうやって、何を持って証明するのかが、一番厄介なところになります。
経営業務の管理責任者、常勤性の証明方法
① 許可を取得しようとしている会社の名前の入った健康保険証を持っている
② 国民健康保険に加入+許可を受けようとする会社で住民税の特別徴収をしている
③ そのた総合的にみて「その会社に常に勤めている」と認められる証拠
(その会社による源泉所得税の徴収と納付の証拠+通勤定期・等)
①に当てはまれば証明は簡単ですが、それ以外は中々難しい場合も出てきます。そして、今は「社会保険未加入問題」が言われているので、行政庁としてもなるべく①での証明を望んでいるようです。
※「常に勤める」なので、今まで自営業をやっていた方で、税務署への届け出などが「昔のままになっている場合」は廃業届の提出も求められますのでご注意ください。