許可取得後にも色々とお手続きはございます
新規で建設業許可を取る際に、色々、方針を探って、添付する書類も散々探して、やっと許可を取った後にも、実は色々とお手続きがあります。
会社の「色々」が変わった時
(変更の届出の際には、基本的に、「変更事項を記載した」様式第22号-2という様式を申請書の第一面に使用し、それ以外は、変更事項によって、「役員一覧表」や「登記簿謄本」など、所定の書面を添付する)
⇒ 参考書式 変更届出書第22号-2
1.商号(変更後30日以内)
2.営業所の名称(変更後30日以内)
3.営業所の所在地・電話番号・郵便番号(変更後30日以内)
4.営業所の新設(変更後30日以内)
5.営業所の廃止(変更後30日以内)
6.営業所の業種追加(変更後30日以内)
7.営業所の業種廃止(変更後30日以内)
8.資本金額(変更後30日以内)
9.役員等(役員の就任及び退任、代表者の変更)(変更後30日以内)
10.支配人(個人の許可のみ)(変更後30日以内)
11.建設業施行令第3条に規定する使用人(所謂 令3条の使用人)(変更後2週間以内)
12.経営業務の管理責任者(変更・追加、削除及び氏名)(変更後2週間以内)
13.専任技術者(変更、取扱業種の変更、削除(後任の専任技術者がいない場合は、使用する書面として別途”22号-3”と言うものも必要です)(変更後2週間以内)
14.国家資格者・監理技術者(変更、追加等)(変更後2週間以内)
15.決算(変更)報告(事業年度終了報告)(変更後2週間以内)
変更事項の届出は「事後」です
許可の申請は、勿論「許可を取る前」にするものですが、上記の1.~15.の「変更事項の届出」は全て、()書きにあるように、「(変更が行われた)事後」に行うものです。
例えば、
「3月31日に役員が一人辞任をして、4月1日付で他の一名が就任なさった」と言う場合ですと、4月1日以降にしか、届出はできません。(実務的には、当該届出には「登記簿謄本」を添付しないければいけない関係で、4月10日前後の申請が最短になると思われますが)
役員が退任するとき、社員が辞める時
上記の変更届の中で、特に注意が必要な事柄は「12.と13.」の変更です。つまり、会社の人事に係ることなのですが、是非慎重なご判断を、お願いしたいです。この二人は、会社からいなくなり、かつ後任になれる方がいらっしゃらなかった段階で「許可の取り消し」となります。
特に会社規模大きくなれば、なるほどなのですが、役員の方の退任、社員の方の退職は、事前に私共、行政書士が知ることが中々出来ないのが、現状です(役員会、株主総会などで既に決定事項になってしまうので)。そして、退任・退職の手続きを取ってしまった後に、謄本等を確認して、その事実をしることが、まれにございます。このような状況になってしまいますと、上手く状況が整ってさえいれば、「経営業務の管理責任者、又は、専任技術者の変更手続き」で済むのですが、もし、要件を満たした方がいらっしゃらない場合は「許可の取り消し」になってしまいます。