【コラム】東京都における建設業許可申請の書面審査は辛い

建設業の許可取得を考える時に大きな壁となり、多くの方がその壁に跳ね返されて許可取得をあきらめるのが「(旧)経営業務の管理責任者」と「専任の技術者」の2名(一人二役でも可)揃えなければならないと言う「ヒトの要件」になります。許可取得するためにはそれ以外にもお金も揃えなければ成りません(”一般許可”なら預金残高500万円)、場所的要件(事務所を構える)ということも必要になりますが、これらは皆さま何とかなさることが出来るのです。

しかし、「ヒトの要件」に関してはその人の経歴・所有資格が重要なので中々難しいです。

例えばある方を「専任技術者(以下センギ)」にしようとすると、所定の技術系の免許・資格を持っていればそれだけでOKとなりますが、免許・資格が無いとその今までなさってきた工事経験を”書面で証明”しなければならないのです。何せ「許可を出す」のはお役所です。お役所の審査官は「書面で見て客観的に解るもの」出ないと許可は出せないのです。(これを書面審査と言います)

では、書面で証明って具体的にはどの様な物が必要か?

(旧)ケイカン・センギの過去の実績を証明する資料とは?

  1. 注文書(原本提示)
  2. 注文請書(原本提示)
    (1と2はお客様・発注者の印鑑があるので単独でOK)
  3. 請求書+その請求額の入金が確認出来る預金通帳(どちらも原本提示)

以上の三つが東京都が認めている主な証明書類です。

この上記の1~3のいずれかを3年、5年から最長で10年、それぞれの年で各々4枚づつ(工事と工事の期間が3ヶ月以上あかないような感じで用意する。例えば平成22年の経験証明(実務証明と言ったりもします)の為の請求書が1月と2月と3月4月の4枚だと余り好ましくないです。出来れば春夏秋冬で1枚づつご用意頂く方がベター)

これらを用意するのが結構大変な方が多いです。

本当に10年間、真面目に仕事をなさって来て「さぁー許可を取って大きな仕事をしよう」と思ってもこれらがないとダメ。幾ら審査官の前で言い張っても勿論ダメです。

正直、結構理不尽だなぁーと思う時も多いですし、上記の資料をご用意頂く中で面倒になり「真面目にやってきたのに何でこんな面倒なことを??」との思いからか?癇癪を起こす方もいらっしゃいます。

お気持ちは解ります。。が、やはりそこは「書面審査」の悲しさ。

何とかして、書類を揃えて頂かないと。。。

しかし、東京都も結構緩和措置を取るようになっています。「個別的・総合的に判断」すると言ってますので、先ずはあるものを片っ端から揃えて、相談ですね。

たんげそう行政書士事務所は建設業許可専門の事務所です

当事務所は2011年の開業以来、一貫して建設業許可を専門にしており、延べ関与件数も300や400以上になっております。また、他事務所さんでは「許可取得は無理です」と言われた案件でも、あらゆる可能性を模索して許可取得をした案件もあります。その際には色々なパターンの証明をしてまいりましたので「ちょっと危ないかなー」という案件でも御対応させていただきます。もちろん無理なものは無理ですし、違法なことは絶対にいたしません。

先ずはご相談下さい。無料出張相談で資料を拝見し許可の可否判断、行政庁との折衝をさせていただきます。

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