建設業許可審査の書面審査について

建設業許可取得の最大の壁

建設業の許可取得を考える時に大きな壁になるのが「専任技術者と経営業務の管理責任者というヒト」を揃えなければならないと言うこと。お金も揃えなければ成りませんが(”一般許可”なら預金残高500万円)これは皆さま何とかなさることが出来るのです。

しかし、「ヒト」の事はその人の経歴(の証明)が重要なので中々難しいです。

例えば「専任技術者(以下センギ)」に成ろうとすると、適合する技術系の免許・資格を持っていればそれだけでOKとなりますが、免許・資格が無い場合は、その人が、今までなさってきた、工事経験を”書面で証明”しなければならないのです。

ここで重要なのは、「審査をして、許可を出す」のはお役所です。お役所の審査官は「書面で見て客観的に解るもの」を出さないと、審査の土俵にさえ乗せてくれません。(これを書面審査と言います)

では、書面で過去の実績の、証明・審査とは、具体的にはどの様な物が必要か?

  1. 過去の注文書(原本提示)
  2. 過去の注文請書(原本提示)
    (1と2はお客様・発注者の印鑑があるので単独でOK)
  3. 請求書+その請求額の入金が確認出来る預金通帳(どちらも原本提示)

以上の三つが東京都が認めている主な証明書類です。

この上記の1~3のいずれかを3年分若しくは5年分から最長で10年分、必要です。

3年分、5年分って具体的にはどれくらいか?と言われると、ケース・バイ・ケースなのですが、都庁の言い分は「通年分」ということになっております。

これらを用意するのに苦労される方が圧倒的に多いです。

 

本当に10年間、真面目に仕事をなさって来て「さぁー許可を取って大きな仕事をしよう」と思ってもこれらがないとダメ。幾ら審査官の前で「俺は、現場で20年間、たたき上げてぇんでぇ!」と言い張っても勿論ダメです。

正直、結構理不尽だなぁーと思う時も多いですし、上記の資料をご用意頂く中で面倒になり「真面目にやってきたのに何でこんな面倒なことを??」との思いからか?癇癪を起こす方もいらっしゃいます。

お気持ちは解ります。。が、やはりそこは「書面審査」の悲しさ。

何とかして、書類を揃えて頂かないと。。。

しかし、東京都も結構緩和措置を取るようになっています。「個別的・総合的に判断」すると言ってますので、先ずはあるものを片っ端から揃えて、相談ですね。

当事務所は、色々なパターンの証明をしてまいりましたので「ちょっと危ないかなー」という案件でも御対応させていただきます。(無理なものは無理ですが)

先ずはご相談下さい。無料出張相談で資料を拝見し許可の可否判断、行政庁との折衝をさせていただきます。

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