経営業務の管理責任者の設置が不要になります

令和2年10月1日以降の新しい経営業務の管理体制(適正な経営体制)はこちらのページを参照してください新経営業務の管理体制

経営業務の管理責任者の設置義務はなくなります       平成31年4月19日記

ページの最下段に令和2年1月追記の新情報リンクあります

このHP内でも、「最重要事項」のように、「経営業務の管理責任者」になれる要件等を書いてきました。(⇒【参考】経営業務の管理責任者とは

又、多くの企業様、個人事業主様が、この「経営業務の管理責任者の設置義務」のハードルをクリアすることが出来ずに、許可取得をあきらめてきたのも事実です。

しかし、昨年(平成30年)の夏前から言われていた「経営業務の管理責任者の設置義務撤廃」が、ご存知のように、ついに、平成31年3月15日に閣議決定をされております。

これを受けて、順調に法案が通って行けば、来年の秋ごろには建設業法が改正されて((注)令和2年10月1日施行が決定しております)、第7条1項1号に規定されている、「法人である場合においてはその役員のうち常勤であるものの一人が、個人である場合はにおいてはその者が又はその支配人のうち一人がいずれかに該当するものであること」

「イ 許可を受けようとする建設業に関して五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの」⇒ いわゆる「イ該当」のケイカン

「ロ 国土交通大臣がイに掲げるもの者と同等以上の能力を有するものと認定した者」⇒ いわゆる「ロ該当」のケイカン

という条文が

「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令(建設業法施行規則が改正されます)で定める基準に適合する者であること。」

書き換えられます。

この書き換えによって確かに「経営業務の管理責任者を設置する義務」はなくなります。

しかし、今の段階で諸手を上げて万歳ってできるのでしょうか?

少なくとも、個人的にはNO!です。

肝になるのは、「国土交通省令で定める基準に適合する者であること」に尽きると思われます。

素朴な疑問でもあるのですが、「国土交通省令で定める基準」ってなんですか?という話です。

国土交通省の匙加減ひとつで決まる?

平成29年6月1日施行の建設業許可基準における「経営業務の管理責任者」要件の改正では「国土交通省の告示」と「建設業許可事務ガイドライン」大きく改正され、今まで7年だった他業種での経営経験を6年に短縮したり、「執行役員」でのケイカン就任や「執行役員での経験」もケイカンの経験要件として認めようと、「ゆるくしていこう」という動きは加速度的に有ったと思います。

しかし、いきなり「廃止して、あとはみんなで(テキトーにw)キチンと経営してね!」となるのでしょうか?

個人的には、今の「経営業務の管理責任者制度」は有名無実化しているとも思いますが、「発注者保護」を目的とした、建設業許可制度の根幹を担っていた制度(役職)だったはずです。時代のニーズは「廃止」だとは思いますが、頭の固そうなお役所考える「国土交通省令」。。。本当に「時の国土交通大臣の匙加減一つで決まるのでは?」とのうがった見方をしてしまいます。

これからの国交省発表に注目

しかし、資格・現場経験があっても、これまでケイカンの壁に泣いて、許可が取れなかった業者様には朗報であることは間違いがないです。

少しでも、「ウチにもチャンスがあるかも?」と思っている方は是非、

行政書士法人ブリジアスまでお電話を下さい。

【追記:令和2年1月現在の動向について】

中々甘くはなりません。

こちらの記事をご参照下さい

令和2年10月の建設業法改正について

無料相談のご案内
  • メールでのご相談は24時間承っております。お急ぎの建設業者様のため、原則、12時間以内に返信いたします。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    ご希望の連絡方法(必須)
    メールにご連絡お電話にご連絡どちらでも可

    出張相談またはオンライン相談を予約される方は、希望日時をご選択ください。
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    出張相談の場所(貴社所在地、または「オンライン」など)

    ※第三希望まで先約が入っている場合は、こちらから新たな日時をご提案させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

    ご相談内容

    ページトップへ戻る