建設業許可における知事許可と大臣許可

建設業許可って一言にいってもその中には「一般許可」と「特定許可」のように色々な種類があって、ちょっと勉強すると逆に色々とわからなくなることがある。その種類の中の1つに「知事許可」と「大臣許可」の分類があります。

知事許可と大臣許可の違い

建設業許可の中に知事許可と大臣許可があり、その差は「建設業を営む営業所が1つの都道府県だけにあるか、複数の都道府県にあるか?」の差になります。

知事許可

1つの都道府県内にのみ営業所がある場合の許可です。

例えば新宿に本店(主たる営業所)のみの場合

若しくは

新宿に本店(主たる営業所)で八王子に支店(従たる営業所)を置く場合の許可です。

大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所がある場合

例えば、本店が東京都千代田区、支店(営業所)が神奈川県横浜市の両方にある場合は「大臣免許」を取る必要があります。

注意!建設業許可における「営業所」とは?

ここでいう営業所とは、本店視点、または常時建設業の請負契約を締結する事務所をいいます。単なる登記上の本店、事務連絡場所、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しません。登記などの「形式」ではなく「工事の契約をするか否かの?」の実質で判断することになるので注意が必要です。

∴営業所(従たる営業所)は「支店の登記」をする必要はないです。

>>>>事務所の要件

大臣許可でも知事許可でも工事自体は全国、どこででも可能です。

「大臣許可」のほうが「上」の印象を持たれる方が多いですが、特に「上下」ありません。そして、これは前述したようにあくまでも「営業所」の所在地による区分なので、工事の施工そのものはどちらの許可を取得しても日本全国どこでもすることが可能です。

例えば「東京都知事許可」を取得した建設業者は東京都内にある本店や支店(営業所)でのみ契約の締結などの営業行為ができますが、その本店・支店で締結した契約内容が「北海道札幌市○×ビル外装工事一式」ならば北海道で工事することは全然問題がありません。

また、許可取得の難易度の上下などもございません。あくまで「契約を締結する営業所が1つの都道府県内にあるか否か」の問題となっております。

但し、、、案件や会社のご状況によっては大臣許可の方がすんなりと許可取得に至ることも、まれに有ります。

ただ、その際に一点考慮しなければならないのは、「大臣許可は許可が下りるまで3か月ほどかかる」という点です。その点、例えば東京都知事許可でしたら一か月弱で許可が下りるのと対照的とさえ思えます。「急いで許可が欲しい!」という建設業者様にはかなりのネックのなるところであります。

(注意)大臣許可とは

大臣許可とは「国土交通大臣許可」のことで、この許可を受けようとする場合はまずはその許可申請書は知事許可と同じように「本店所在地の建設業課」に提出して(都道府県知事を経由して)、管轄が関東なら国土交通省関東整備局(国土交通大臣)に提出することになります。

大臣許可取得で一番のネックになるのは?

「当社は東京に本社があるけれど、大阪に支社もあるし、関西の仕事も多いので大阪支社でも許可を取りたい」というように、「大臣許可」をお考えのお客様は多いです。しかし、大臣許可で一番のネックになるのはやはり「技術者を営業所にも置かなければならい」というところだと思います。(旧)経営業務の管理責任者は「本店」に配置するだけで良いのですが、技術者に関しては本店にも支店にも置かなければならないので、そこが一番のネックになると思います。

大臣許可取得をお考えのお客様、大臣許可を持っていて色々相談できる行政書士を探している

たんげそう行政書士事務所は全国に支店がある企業様本体及びグループ会社様の許可・経営事項審査を担当させて頂いていたり、神奈川や埼玉に本社があって「国土交通大臣許可」をもっている会社様に関与させて頂いております。

大臣許可に限らず、知事許可のお客様にも多数関与させて頂いておりますので、色々な状況、お困りごとに対応させて頂けるかと思っております。大臣許可を取るお客様は「会社の規模感」も大きくなる場合も多く、そのような会社様ですと「役員変更など」も大変だったりしますが、その当たりのお困りごとのご助言もさせて頂きますので、もしお困りごとがありましたら、ぜひ一度たんげそう行政書士事務所にご相談して頂ければと思っております。

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