経営業務の管理責任者設置制度廃止その後

令和2年10月1日以降の新しい経営業務の管理体制(適正な経営体制)はこちらのページを参照してください新経営業務の管理体制

経営業務の管理責任者設置制度廃止その後

今年の春に、建設業界、(建設業に携わる)行政書士業界で、バッと評判になった「経営業務の管理責任者(以下:ケイカンとします)制度の廃止」は令和2年10月1日から行うと閣議決定もしてますが、僕も下のページで書いたように、その「実質的な内容・詳細」は決まっておらず、「本当に廃止になの?代替措置とかないの?」と思っておりましたが。。。。やはり、その後の諮問委員会などで、有識者からの意見で「廃止はするものの実質的には”緩和”」に落ち着くことに決まったようです。

 

経営業務の管理責任者の設置が不要になります

経営業務の管理責任者制度の「緩和」とは?

今までも、経営業務の管理責任者になるための必要経験年数が「他業種経験:7年⇒6年」「同業集経験:6年⇒5年」に軽減されるなどの緩和措置が取られてきました、今回の措置はどのようなものになるのか?という疑問が残っておりますが、残念ながら今現在(令和元年11月末)ほぼ何も決まっております。決まっているのは以下の点のみです。

経営管理体制とは?

・「経営業務の管理責任者」は決定事項通り、廃止する

・ただ、これに代わって「経営管理体制を求める」

・そして、経営管理体制とは?はの疑問への回答は・・・いくつかの(仮)な判断基準は固まったようですが、まだ正式決定はしてません。

これから、4か月国交省発表などから目が離せません。。

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